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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故(むちうち)の慰謝料)

事故の慰謝料の試算とは?気を付けるべきポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 昨年7月に追突事故にあい、現在通院している人が慰謝料の試算について疑問を持っています。
  • 友人の運転する車に乗っていて追突され、友人は通院終了し、保険会社からの慰謝料の試算が少なかったと言います。
  • 通院費は自賠責の限度額で差し引かれるため、通院費が多いほど慰謝料が少なくなる可能性があるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.3

通院すればするほど減っていくというわけではありません。 自賠責基準が通用するのは、損害額の累計が120万円までのことで、それを超えたら当然任意保険基準になります。 任意保険基準では、通院期間が長引けば長引くほど、期間あたりの慰謝料基準は少なくなっていきます。 怪我は治っていくという観点からです。 半年通院で643,000円、7か月なら706,000円、8か月で769,000円、9か月で819,000円とかいった具合に。 保険会社によりばらつきはありますが、まあどこも似たようなもんです。 半年通院で50万円はちょっと少ないですね。交渉してみる価値ありかもですね。

matuga
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 やはり任意保険の適用になっているということなんですかね。 半年で643,000円という数字は通院日数とは関係なく支払われる額でしょうか? 私は月に半分もは通えずだいたい平均11~12日ほどの通院です。今も通院中ですが今週は友達から減るかもといわれて、不安になったのもあり一日だけ行ってみました。でも今日も天気がいまいちなせいか痛いので明日は行こうかと思ってますが・・・ 50万は少ないとのこと、友達も一応交渉するとは言っていました。また経過を聞いてみようと思います。 金額がきっちり支払われたらいいんですけど・・・

その他の回答 (3)

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.4

3です。およそ2,3日に一度通院した場合(要するに、月10~15日程度)通院した場合に適用される基準です。ほとんどの人が、ここに当てはまります。ここから重症である場合や、もっと通院している人は10%程度上乗せとかをしていくのですが、これはあくまでも任意保険基準で、各社多少バラツキがあります。 どこもまあ似たようなもんですが、基準が極端に安い保険会社も存在します。 交渉されることを前提として、はじめに低く提示してくるところもあります。 多少は交渉可能じゃないでしょうか。

matuga
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。再びお答えいただきありがとうございました。 昨日、今日は気圧の関係か頭痛がしてちょっと文字を見る気分になれませんでした。 通院は月の半分でなくても大丈夫なんですね。 友達にも少ないみたいだから交渉できるみたいだと伝えました。 私も通院しても大丈夫そうなのでもうちょっと通いたいと思います。 ありがとうございました。

noname#144490
noname#144490
回答No.2

50万は安いですね。自分は通院1ヶ月で20万でしたよ。 そんだけ通院したのなら、弁護士雇ったらいかがですか?そろそろ後遺症の話しが出てくると思いますが。 逸失利益など、色々ややこしいんですよ。 慰謝料なんて、なんとでもなります。自賠責でおさめる必要はありません。そのための任意保険でしょう?

matuga
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 後遺症認定を受けるのは難しいという話を聞いたことがあります。 実際、私の症状としては気圧の変化や寒さなどのせいか首や背中が痛かったり、また頭痛がたまにする程度で、しびれや吐き気などはありません。ですのできっと後遺症という程の事はないような気がします。 しかしまだ痛いのでもう少し通いたいとは思っているのですが・・・ でも友達から行けばいくほど慰謝料が減るかもと言われ不安に思ったというわけなのですが。 計算方法について詳しく教えていただけると参考になります。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

自賠責保険では、通院1日当たりの慰謝料単価を4,200円としています。したがって、治療費・休業損害・慰謝料等の損害額が自賠責限度額内の120万円に収まれば、何カ月通院しようとも単価は4,200円固定です。(治療期間の総日数と実通院日数の2倍のいずれか少ない方が慰謝料の対象日数となります) 任意保険では、事故後3カ月までは自賠責保険と同様に慰謝料の日額単価は4,200円ですが、その後1カ月単位で単価が逓減していき、事故後6ヶ月目は単価が約2,500円、12か月目以降は800円となります。 これは、期間が経過すれば慰藉すべき精神的苦痛が軽減するという裁判所の判断にならったものです。

matuga
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 と言うことは、友達の場合すでに自賠責の範囲を超えているため任意保険の単価計算になっているということでしょうか? 試しに一ヶ月あたり15日通院として計算して最初の三カ月が4200円×15日×2倍=378000、次の三カ月は2500円としてそれ×15日×2倍=225000円とすると、少なく見積もっても60万を超えるくらいなのですが、保険会社が提示している金額(50万円程)とだいぶ差があります。 この差額はなぜ生じるのでしょうか?保険会社によって計算方式は変わってくるということでしょうか? 教えていただけると助かります。

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