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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の 共有財産の 不正使用)

妻の共有財産の不正使用と離婚協議

このQ&Aのポイント
  • 妻が夫に内密で大金の商品を購入し、家計が苦しくなったために夫のカードや子供の学資保険を不正に使用しました。
  • 夫は妻の行動を許し、頑張ろうと伝えましたが、妻は家事を放棄しゲームに夢中になる日々が続き、現在は離婚協議中です。
  • 夫は子供の貯蓄を妻に請求しましたが、妻は共有財産と主張し返済の必要はないとしています。夫が裁判を起こした場合、どのような範囲で請求できるのでしょうか?また、民事的に夫が訴えを起こした場合の成立事項は何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.2

共有財産の使用について判例があります。 横浜地方裁判所昭和52年3月24日判決。 専業主婦でほとんど収入も預金もなかった妻が、夫の預金300万円のうち150万円持ち出した事案では、 妻は、夫の預金について、準共有者として2分の1の持分を有するため、150万円の持ち出し行為は不法行為にはならないとしています。 東京地方裁判所平成4年8月26日判決。 妻が、夫の国債,ゴルフ会員権,現金などを夫に内緒で勝手に持ち出した事案では、 夫が婚姻中に妻の協力のもとに働いて得た収入で取得した財産は実質的には夫婦の共有財産であるとし、別居の際に妻が夫婦共有財産を持ち出したとしても、その財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、夫を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したとかいうような特別の事情がない限り、違法性はなく不法行為とはならず最終的な帰属は財産分与の際に決めるべきであるとのはんだんでした。 ただ、学資保険が夫婦の共通認識として子どものためとしてある場合は、一方的な解約は上記の範疇外だと思います。 請求をするよりも、 学資保険の300万円と過度な美容機器代金分の280万、カードを作成して使用した金額分(利息含めた分)、その他湯お貯金から引き出して使用した金額(ただし、生活上必要な分は除く)を足した総額を、財産分与分から差し引いてはいいかがでしょうか、無一文で叩きだすことができるかもしれません。 また、妻の財産分与分より使用していた分が多ければ、その分は夫の取り分として請求ができます。

kmkm3284
質問者

お礼

ご回答、 ありがとうございました。 とても、参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.3

#2です 訂正 誤 その他湯お貯金 正 その他預貯金

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  • thinkers
  • ベストアンサー率41% (59/141)
回答No.1

無理ではないかなあ~と感じました。 同居している家族間の夫婦の間で、妻が勝手にお金を使い、それを知った夫が許したわけです。 その後、すでに悪化していたと思われる妻の態度がより悪化していったわけで、今度は納得できなかったと夫が「お金返せ」と言っているわけです。 お子さまなどのことを考え、最初許したのだと思われますが、お金を返せ! それじゃ離婚しない! とお互いの妥協点がどこなのか面倒くさい話し合いになるでしょうから、請求せずにお子さまを連れて離婚し、うつ病などの病気であれば、生活保護申請するとか、体の回復を優先させないと、民事裁判とかで相手は家事放棄のゲーマーとかであれば、余計悪化すると思いますよ。 本人のしんどさって、たぶん300万円とかの金額で補えないと思います。

kmkm3284
質問者

お礼

早速の ご回答、 有難う御座いました。

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