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死亡事故で相手が無保険の場合・・
TVを見ていたら、 無免許で無職、無保険、車検もしてなかった男が、 信号の無い横断歩道を渡っていた車椅子の人を車でひき殺したという ニュースをしていました。 ところでふと思ったのですが、 ちゃんと保険に加入している人でしたら、 死亡保険金が被害者に支払われると思うのですが・・ この男は無保険です。 もちろん、保険金は支払われません・・。 男はしかも無職です。 こういう場合、被害者遺族には何も支払われないんでしょうか? 殺され損になるんでしょうか?
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ひき逃げ事故や無保険(共済)事故にあわれた場合は 時間が掛かりますが自賠責保険の基準と同じような内容で 請求が出来る 政府保障事業というものがあります。 被害者請求が可能で自動車損害賠償保障法の規定で支払われます。 詳しくは政府補償事業で検索すればヒットすると思います。 また被害者の同居の親族の方が損害保険会社で自動車保険をご加入であれば 人身傷害補償という保険で相手に成り代わって支払ってくれます。 その保険会社は本来支払うべき筋合いではないので 被害者の方に支払った後、法的手続きをとって相手に請求することになります。 ただし任意保険も車検も入っていないような人ですから 相手から回収できるとは限りません。 この場合 保険会社が損をすることになりますね。 保険では故意に事故を起したりすると保険は支払われません。 事故自体わき見であれ、飲酒運転であれ 被害者救済の観点から被害者には保険は支払われますが 怪我をした人を救護せず 放置して逃げた場合 いくら自動車保険を掛けてたとしても、故意となり保険が支払われなくなります。 ましてや2~3年前に大阪であったひき逃げ引きずり事故なんかは 人を跳ね、引きずってるのを承知で このまま引きずっていけば 死ぬかもしれないと認識していたともなれば りっぱな殺人です。 その殺人事件まで保険会社は対応できませんよね。 しかしながら自分で入っている自動車保険で対応できますから 自分自身の保険をしっかり掛けていれば守られることになります。 やっぱり自分の命は自分で守るしかないのかもしれませんね。
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- eroero1919
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その事件を知らなかったのですが。 通常、被害者に対しては自賠責から死亡なら3000万円まで支払われます。ただし、今回は車検も通していないとなると自賠責からも支払われないとなります。 ひき逃げの場合は政府補償を受けられるのですが、今回のケースはどうなるんでしょうね?おそらく民事裁判で政府補償を求めるんじゃないかなと思うのですが。 なお、交通事故における民事上の賠償責任においては自己破産はできません。資産があればなんとかして支払わなければならないので、加害者は夜逃げするか自殺するしかないですね。
お礼
回答ありがとうございます。 その昔、知り合い(かなり年下の女性)がほぼこの死亡事故を起こした男性と 同じ状況でした。 ただ彼女の場合、相手の車にぶつけただけですが。 しかし、おそらく相手の被害に遭われた方は自分の保険で修理されたんだと 思います。ぶつけた女性は支払い能力は無かったので。。 今思い出しても相手の方がとても気の毒です・・。 そのことを思い出して、今回起きた事件はいったいどうなるのだろうと 思い質問させていただきました。
無職の人からなんて、請求しても払えないから。結果的にそうなるでしょう
お礼
回答ありがとうございます。 その昔、知り合い(かなり年下の女性)がほぼこの死亡事故を起こした男性と 同じ状況でした。 ただ彼女の場合、相手の車にぶつけただけですが。 しかし、おそらく相手の被害に遭われた方は自分の保険で修理されたんだと 思います。ぶつけた女性は支払い能力は無かったので。。 今思い出しても相手の方がとても気の毒です・・。 そのことを思い出して、今回起きた事件はいったいどうなるのだろうと 思い質問させていただきました。