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交通死亡事故
車(当方)が右折矢印信号で右折、無点灯の自転車が信号無視で横断歩道に進入し接触。 脳挫傷により意識不明、命に別状なし。 のはずが、1週間で意識が戻り、その後肺炎を起こし死亡。 当方が負わなければならない責任として、まず心の問題、相手への誠意だと思っています。 そのほかに、傷害致死で禁錮や免停処分も絶対にあるのでしょうか。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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二つの問題があります。一つめは事故の過失の問題。二つめは死亡に至る相当因果関係。 (1)事故過失の問題は、あなたの主張は、相手方が無灯火かつ信号無視ということですが、このことが相手方の主張と食い違いがなく又は第三者の目撃等があり、もしくは物的な証拠等で検察(警察)があなたの主張に間違いないとすると、「信頼性の原則」が適応されることも考えられます。すると事故原因に対するあなたの過失は低いものとなる可能性があります。逆に、あなたのの主張する事実が認められない場合は当然あなたの過失は大きいものとなります。 (2)死亡に至る相当因果関係。相手方の死亡は、この事故の負傷に起因するものか否か、たまたま別の原因によって死亡したものか。。この辺の因果関係がポイントとなります。これは客観的な医学的見地の判断により死亡原因が、事故の負傷に附随したものかどうかの判断ですので、肺炎を起こしたとしても素人判断で決めることではありません。ですので医者の治療所見(死亡診断)があなたの有責性を判断する大きな根拠となります。有責であれば業務上過失致死(傷害致死ではありません)、そうでないならば脳挫傷という怪我を起した業務上過失傷害の容疑ということになります。 以上2つの点を考慮して、あなたの責任(容疑)を検察(警察)が判断することです。ですので、この場で安易な判断や回答ができるケ-スとは思えません。不安があると思いますが、検察(警察)側の判断を待つしかないと思います。その上で、その結果に対して不服があるということがあれば、あなた側は検察が主張する事実を覆す論拠(証拠等)を弁護士等と相談して用意して裁判すると言うことにはなります。
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- h2goam
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あまりにも楽観的な回答が付いているので補足を。 個人的な意見ではNO.1さんの意見には賛成なのですが・・・ 法律的には事故原因及び過失の有無等は刑事上では送致前は警察が送致後起訴までは検察が起訴後は裁判所が民事上は双方の真の合意によって又は裁判所によって行政処分上は公安委員会が決定すべき事柄です。 「車(当方)が右折矢印信号で右折、無点灯の自転車が信号無視で横断歩道に進入し接触。脳挫傷により意識不明、命に別状なし。のはずが、1週間で意識が戻り、その後肺炎を起こし死亡。」と言うのは公平に見ればあなたの一方的な意見ですのでこれを基にした私の個人的意見やNO.1さんの回答は必ずしも正しいとはいえないので十分にお気をつけください。
お礼
ありがとうございます。 内容前半は目撃証言等(その場に居合わせた方)があります。 後半の死亡理由については、ご遺族と病院側とでどのようなやり取りがあったかも分かりませんし、その辺は十分覚悟しています。
- SUPER-NEO
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今回、交通事故の被害者が死亡したとのことですが、 死因が今回の交通事故によるものか、といえば到底そうは思いません。 ですから、傷害致死にはならない、と私は思います。 また、今回の交通事故ですが、相手方に重大な過失が存在している為、 あなたへの責任はそれほど大きなものではない、と思います。 信号無視という場合では、自転車の過失が8割以上となっており、 自動車側には過失が殆どない、とされます。 実際、私の知っている人が、以前、信号無視の歩行者をひいて、 死なせてしまったのですが、刑事責任を負わなかったそうです。 行政責任で事故点数は取られますが、最小限度であるかもしれません。
お礼
相手側のご遺族には大変申し訳なく、そのあたりのことはこれからも誠意を尽くそうと思っていますが、やはり当方も家族や立場のある身、 救われたような思いです。 ありがとうございます。
お礼
本当にありがとうございます。 1は、その場に居合わせて救急車を呼んでくださった第3者の証言があります。 2については、脳挫傷と肺炎との因果関係を…となれば裁判になりかねないような難しい問題だと把握しています。 その点に関しては、十分覚悟しています。 ついつい不安でご相談申しあげました。 ご回答ありがとうございます。