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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:県民共済の告知義務について)

県民共済告知義務についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 慢性胃炎の治療について、慢性胃炎と診断されていない場合でも、胃の調子が悪いと判断され胃薬を処方された場合、それは慢性胃炎の治療として扱われるのか疑問です。
  • 保険の請求をする際に、自分では告知義務違反をしていないと思っていても、実際には告知義務違反と扱われる可能性があり、保険をかけてきた意味がなくなることに悩んでいます。
  • 胃腸炎の場合は何回か通院しても長期治療でなければ慢性とは考えられないと思われますが、胃薬が処方された場合はどのように扱われるのか考えています。現在治療中の場合、申請するタイミングに注意しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

共済の関係者ではないので、一般論としてお答えします。 まず、慢性胃炎と急性胃炎の違いは何か…… 急性胃炎は、原因がはっきりしており、症状も強く、 その原因を取り除けば、短期間に治るものです。 例えば、アルコール、暴飲暴食、細菌など。 多くは24時間以内に症状が治まりますが、それを 超える場合もあります。 ちなみに、細菌性の場合には、細菌が特定されれば、 急性胃炎ではなく、○○菌感染症となります。 一方の慢性胃炎は、原因が良くわからずに、 症状的には、それほど強くなく、 何となく不快感や痛みが持続することを言います。 「胃の調子が悪く医療機関を受診 胃炎や胃潰瘍に効く薬が処方され、 よくなれば治療は終了。という場合は、特に医師から診断名を 言われなくても、急性胃炎の治療をしたと私は判断すると思います」 つまり、これが誤りです。 はっきりとした原因がわからないけれど、胃薬を飲んだら治った という場合、これは、急性胃炎ではなくて、慢性胃炎なのです。 期間ではなく、原因が特定できるか、できないかが、 急性と慢性の分かれ目なのです。 だから、医師は、原因を確かめるための問診や検査をするのです。 薬で胃が荒れるのは、薬が原因の急性胃炎です。 逆流性食道炎ならば、逆流性食道炎です。 5カ月ほどの間に胃薬を服用していた場合は、県民共済の場合、 「3ヶ月以上の治療をしていた」場合は、慢性疾患とみなす という項目に該当するので、慢性疾患となります。 ご参考になれば、幸いです。

kamakura2011
質問者

お礼

rokutaro36様 回答して頂き、ありがとうございます。 私が胃の不調で受診の場合は、ほとんどが「ストレス」によるもので、問診の際にその事については お話しますが、先生がストレスによる急性胃炎とカルテに記載しているかまではわかりません・・・ 風邪の症状や胃腸炎で胃薬が処方された場合や、鎮痛剤や抗真菌剤で胃が荒れないように胃薬が一緒に 処方された場合でも、胃炎治療にあたるのか。抗真菌剤を3カ月以上服用していれば「3ヶ月以上の治療をしていた」慢性疾患とみなす。に該当すると思いますが、完治した場合はどう扱われるのか、など。 知識不足でわからない事ばかりです。 原因が特定できるか、できないかが、急性と慢性の分かれ目とわかっただけでもよかったです。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • maki1115
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回答No.1

一般的な保険会社での告知では「慢性胃炎」の場合、例えば「萎縮性慢性胃炎」だったりするとガンへのリスクが高くなります。 ですから診断書で「完治」とならない限り「胃」に関しては「部位不担保」の条件が付くことになります。 また「過去5年以内に7日以上の薬の服用をしていたか」と聞いてきます。 そうすると全て告知対象となります。 風邪やインフルエンザ、虫歯など誰でもかかるような病気等で「完治」していれば7日以上服薬してもこの告知対象からははずれます。 「共済」の場合、担当者がいませんと契約にこぎつけるまでは大変かもしれませんね。 ご参考まで。

kamakura2011
質問者

お礼

maki1115様 回答して頂きありがとうございます。 診断書が不要の為、胃のレントゲン検査の結果から、胃の状態が慢性胃炎ではなく 急性胃炎であるとわかってもらえるとは思うのですが、処方された薬や期間だけで判断されると、 医務審査を通らないのではと心配になりこちらに相談してみました。

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