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告知義務の範囲

現在、妻と自分で医療保険に加入しようと思っております。そこで、気になるのが告知の件ですが、自分と 妻の疑問点を簡単ではありますが、記載致しましたので、お手数ですがご回答の程宜しくお願いします。 また、どなたかの質問事項の中で、触れられておりましたが、2年経過すると告知違反による契約の取消し は出来なくなるのでしょうか? 本人27歳 (1) 3年ほど前、仕事で色々忙しく疲れて時期があり、軽い精神安定剤を町の内科に一度処方して貰いました。その薬は、確か胃などの薬に使用するものですが、軽い精神安定剤ともなると言われ、胃薬として処方して貰いました。この程度は、精神の病気扱いになるのでしょうか? (2) 2003年7~8月 腰を痛めた事による足の痺れ、通院し完治。骨・神経に問題なし(市民病院・整形外科) (3) 2003年7か8月頃 頭痛がした為、(2)の脳外科でCTかMRIを撮りましたが、問題ないと診断されその後、頭痛はなくなりました。 妻29歳 生理不順の為、通院してしておりましたが、これは病気扱いで告知が必要でしょうか?現在は、出産し通院しておりませんが、必要に応じて通院する予定です。

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回答No.4

告知は「ありのまま正しく」して下さい。 >2年経過すると告知違反による契約の取消しは出来なくなるのでしょうか? ↑ 嘘です。 約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として ●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき ●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき ●責任開始から2年を超えて有効継続したとき ↑ と規定しています。(表現は簡略化・会社により相違あり) この3項を曲解して「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが契約してから2年間に支払事由があればアウトになりますし「バレルから」と考えてワザと請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例もあります。 さらに約款には「詐欺による無効」という条項もあります。 ●契約に際して詐欺の行為があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません(※簡略化) ↑ 詐欺無効の規定には2年というような時効がありません。 現実に告知義務違反と詐欺が争点となった裁判は数多くあります。 「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」 ※被保険者敗訴 ※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より 先日(平成17年2月18日)大手生保が「2年バレなければ時効」という説明をしていた営業現場を放置してきたカドで2週間の営業停止という異例の処分を食らいました。この期に及んで「2年バレなければ大丈夫」なんて虚言は根絶したいものです。 で、告知ですが airi2004さんの場合「精神安定剤を処方された」と告知したら恐らく引受不可です。肝心なのは内科の「診断」が何かです。診断名を医者に教えてもらってから告知して下さい(診断名・申込商品名によっては一定期間の胃の部位不担保が付くかも知れません) >腰を痛めた事による足の痺れ、通院し完治。骨・神経に問題なし >頭痛がした為~問題ないと診断されその後、頭痛はなくなりました ↑ これも告知しなければなりませんが、本当に問題ないのかどうかは「申告」だけでは保険会社は分かりません。病院から出た検査結果票があれば添付すべきでしょう。もし無ければ(自費は我慢して)診断書を貰って告知書に添付すれば確実です。ただ診断書貰うだけでなくついでにガン健診でも受けたら診療扱いで安くなるかも。 奥様の場合も同様です。「診断名が何か」「治療はされたのか」を確認して下さい。 具体的には担当者と相談して下さい。ただし「2年バレナケレバ大丈夫だから書かないで」という担当者ならケツを蹴っ飛ばして追い出しましょう。 生保一般については社団法人生命保険協会にも相談できます↓

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
airi2004
質問者

お礼

詳細にご回答頂きありがとうございます。 これを参考に告知に役立てたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

ご参考になればと思います。 さて、『2年経過による契約の解除』についてですが回答されている内容の通り、2年経過後も解除される事はあります。 他の質問を見れば非常に多く取り上げられていますが『担当者に・・。』とかありますが、最終的には自分に降りかかってくる事であり担当者が全部責任を取ってくれる訳では無いですから上記の通りあるべき全てを告知するべきでしょう! ただ、上記の通院歴などを告知する中で通院暦があったりしても話した方がより良いと思いますが保険会社の所定の告知書内の項目に該当しないのであれば、答える必要は無いですよ! 例えば『過去2年以内に・・・。』とあれば3年前の事は該当しない訳ですから答える必要は無し。 ただし、発症暦や通院暦などで該当しなくても他の項目(検査日数・服薬・手術など)で該当するのであれば答えなければなりません!  もめる事の無く、本来の形で保険に加入する事が出来ますよう願っています!

airi2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに”2年以内・・・””5年以内・・・”と ありますので、必要事項のみの記載・報告に注意します。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.2

保険会社は、2年経過すれば告知義務違反を理由に解除することが出来ません。 しかし、約款には詐欺による解除の項目があり、これには「2年経過」などの期間の制限がありません。 そのため、3年後でも告知義務違反で解除されたうえ、支払済保険料も没収されます。 先月から保険金の支払査定時の照会制度が運用開始されましたので、ますます厳しくなると思います。 airi2004さん、細かいことも隠さずに告知することをお勧めします。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp/news/h16/170120-2.html
airi2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

ご本人、奥さんとも、要告知です。 告知義務違反の件は、現在、明治安田生命の件でクローズアップされています。 ご参考にしてください。

参考URL:
http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/release/20050218/
airi2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。

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