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県民共済の告知について
県民共済に入ろうかと考えているのですが、保障を受けるような段階になって個人情報の開示に同意し調査をされたとき、特に告知項目に関して告知漏れ・無告知などの有無に関して共済側ではどこに、どのようにして調査を行うのでしょうか? 以下の例1、2の場合と絡めて回答していただけると助かります。 例1:医師からは慢性疾患だとは告げられておらず告知欄に記載しなかったのだが、実際には慢性疾患であった場合。 例2:薬を服用しているのだが、告知欄には何も記載しなかった場合。
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一般論でお答えします。 まずは、診断書の内容を精査します。 診断書の内容と告知の内容に矛盾や差異がなければ、 通常は、素通りします。 告知の内容と診断書の内容に矛盾や差異があれば、 カルテを調べることになります。 カルテ最優先なので、言った・言わないという問題は、 通常、生じません。 カルテに書いてあれば、患者に説明したことになります。 この時点で、医師が患者には説明していない と言うことを認めれば、告知義務違反にはならない可能性が 高いですが、責任開始日前発病となり、結局は、 保障の対象から外れる可能性が高いです。 なので…… 質問1の答え カルテ優先です。 質問2の答え 告知義務に該当する服薬ならば、告知義務違反となります。