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新築建売一戸建て現金購入時の売主指定の司法書士

新築建売一戸建てを現金購入予定です。 心配な点が2点あります。まず、(1)売主指定の司法書士ということと、(2)購入代金支払いの領収書を発行しないということです。以上2点が文章で決められております。 現在は、手付金を支払い、重要事項説明、内覧会を終えている状況です。 決済日は、あと約1週間後です。決済場所は買主の口座がある銀行応接間です。 安全安心に購入ができるよう、具体的に何をすべきか、アドバイスを頂きたいです。 売主、仲介の不動産業者の両者が感じが良い人だった為、なにもせず、不安を抱えたまま、今日に至ってしまいました。 どうしても心配で、質問させて頂きます。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >(1)売主指定の司法書士ということと 別に珍しい事ではありません。確かに何も事前に決めていなければ「暗黙の了解」で買主側が指定した司法書士で登記手続きをしますが、特別「変」な事でも「非常識」でもありません。 心配なら決済後に司法書士が登記所へ登記手続きに行きますから、一緒に行って手続きの一部始終を確認すればいいと思います。 >(2)購入代金支払いの領収書を発行しないということです 考えられる理由としては「印紙代」をケチっているのかと。平たく言えば「脱税」。 個人間売買の場合は印紙を貼付する必要はありませんが、今回は新築なので業者が売主でしょう? なら数千円~の印紙が必要ですからね。 それ以外の理由では・・・なんでしょう?ちょっと謎です。 ここは相手にもう一度領収証の発行を要求してみては。 民法上、領収証は相手から要求があった場合は発行しなければならないとされていますからね。 ただ、微妙なのは「発行しない」という記述です。 「原則」民民の契約では「契約自由の原則」から、どのような内容の契約も「双方に異議が無い」場合は「一応」有効ですから。 >アドバイスを頂きたいです。 先ずは先述のように領収証の件は相手側に要求しましょう。 それと同時に自治体の無料法律相談等で今回の経緯を説明し、意見を求めてください。 相手をしてくれるのは法律の「プロ」ですから、より具体的な対応を教えてくれるでしょう。 ただ・・・ 今回の件がどうなるかは分りませんが、今回の問題の根底は貴方が「契約の場で何も言わずにサイン・捺印をした」という事。 一旦成立した契約を、後から「不安を抱えたままだった」「そんな筈じゃなかった」「私は素人」と主張しても原則通りません。それが通るのは「未婚の未成年・裁判所が認定した契約能力の無い人」が行った契約行為か「脅迫・反社会的・消費者に一方的不利な契約」の場合だけです。 仲介業者・売主が感じのいい人だからなんてのは理由になりません。 「その業者・売主」がという事ではありませんが、感じの悪い詐欺師なんてこの世にいませんよ。 「全ての内容に納得してからハンコを押す」 これは「常識」でしょう?ましてや数千万からのお金が動く契約ですよ? 今後は自分が行う「契約」という事について、もっと慎重にすべきです。 最後にお説教臭くなって申し訳ありませんでした。 ご参考に。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>(1)売主指定の司法書士ということと(2)購入代金支払いの領収書を発行しないということです (1)も(2)も常識とはちょっと違います。 断定はできませんが、トラブルの可能性はあると思います。 (1)、(2)は契約事項ということでしょうか? もしそうなら、他の司法書士や弁護士に相談してみた方がいいと思います。

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