- ベストアンサー
川原での庭石採取は盗掘になりますか?
中を見ていただき、ありがとうございます。 現在、庭石にするため、川原で石を採取することを考えております。 売買が目的ではなく、個人の利用目的で、反復して採取することもありません。 ただ、河川の管理者の許可は得ておりません。 事前に調べた結果、採石法には抵触しないのではないかと判断しておりますが、このような場合、盗掘になったり、何らかの法律に触れたりする恐れはあるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
河川法(土石等の採取の許可) 第二十五条 河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。 ということで、ダメです。罰則もあります。
その他の回答 (3)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
採石法 第十条 経済産業局長は、左に掲げる場合においては、前条第一項の許可をしてはならない。 一 その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供する施設の敷地若しくは用地又は建物の敷地であるとき。 二 砂利の採取を目的とする場合においては、その土地が海浜地又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地若しくは採草放牧地であるとき。 三 他にその土地において岩石の採取(当該岩石の採取を行なう場所で当該岩石の採取に附随して行なう岩石の破砕及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)又は砂利採取業(砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)を行つている者があるとき。 2 経済産業局長は、前条第一項の許可をする場合においてその土地が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十四条、第五十六条、第五十八条の三若しくは第五十八条の五(同法第百条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により指定された河川保全区域内の土地、河川予定地、河川保全立体区域内の土地若しくは河川予定立体区域内の土地、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地又は森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条若しくは第二十五条の二の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条若しくは第三十条の二の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地若しくは同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地であるときは、あらかじめ関係都道府県知事(当該河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域を管理する河川管理者が都道府県知事以外の者であるときは、その者)に協議しなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私が採石法を持ち出したのが、そもそもの間違いでした。 これは関係なさそうです。
- hibari2011
- ベストアンサー率21% (34/158)
どこで調べたか知りませんが川原での採取は違法行為です。自分の物以外は他人の物と考える方が自然だと思います。他人の物を採取すると窃盗になります。商売で採取するのも個人も違法です。 厳密に言うとポケットに入る程度の小石でも違法だそうですがその程度ならば大目に見てくれるでしょうが庭石となるとダメだと思いますよ。誰か見てると通報されます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 ただ、ここは法律のカテなので、根拠を示していただけますようお願いいたします。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
黒曜石の質問と同じです まあ ごく少量なら黙認されるでしょうが 見つけられた人によってはそれなりの対応をされるでしょう
お礼
重ねてのご回答、ありがとうございます。 ただ、ここは法律のカテなので、根拠を示していただけますようお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、河川管理者の許可が必要ということですね。では、実際には石を採取するのはかなり難しそうですね。 明確な根拠を示していただき、ありがとうございました。 念のため、河川管理者に問い合わせを行い、許可されなければ諦めることといたします。