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相続放棄したのですが

10月頃に母が急死しました。母には借金があったので相続放棄しました。 その後1月に入ってから妹の児童扶養手当8~10月分を妹の講座に振り込んだという手紙が来ました。でも受給者名は母になっているので、相続放棄した私はこれには手をつけてはいけないのでしょうか…?

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回答No.1

児童扶養手当をもらってあるという事はお父様は居られないのですね。 児童扶養手当は、受給者がお母さんになっていても、支給対象は妹さんに対してです。 8~10月分ならばお母さんが扶養者になっていた時の物ですので使って問題ありません。 但し、今後については誰が扶養者になっているのでしょうか? それにより受給制限等が異なってきますので、早急に市区町村の窓口で相談されると良いと思います。

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