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借金があって困ってます。
父親の借金なんですけど、色んな所に手を出してかなりの金額があります。もし、今父親が死んだらその借金は払わなくてはいけないのですか? ヤミ金融とかではなくて、テレビで宣伝しているような所を六件と後は、国からがあります。毎月返済だけで、20万はいきます。パチンコ代がないと何処からかお金を借りてくるのですが、生活費がないと母親が言っても何もしてくれないのて母親は毎日怒るしどおしたらいいんでしょう。。。教えて下さい。
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- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
家族みんなで徹底的にお父上を追及して,これ以上借金を増やさないようにしましょう。それに,支払いの肩代わりも一切やめましょう。 自らの行いは自らが精算するという原則をしっかり叩き込まないと永遠に解決しないと思います。毅然としましょう。たとえ家族といえども,ギャンブル借金は支払い義務は無いのです。 親の顔が見たいものだ。
- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
金にルーズで多額の借金をして、家族を苦しめているお父様にたいへん苦労させられていると思います。お父様が亡くなったら、相続権の放棄をすれば借金は関係なくなります。ギャンブルを辞めさせて、金にきちんとするようにならないといけないし、借金のトラブルも対処が必要になるかもしれないし、債務処理も必要になるかもしれないので、URLを参考にされてください。パチンコ依存症で検索して、専門サイトを参考にするのもいいと思います。 http://sim.fc2web.com/rooba/ http://www.cyberoz.net/city/ooneko/ http://www.kamome.on.arena.ne.jp/kamome_index2 http://www005.upp.so-net.ne.jp/gajapan/
- maneyget
- ベストアンサー率25% (1/4)
テレビなどでやっている大手の消費者金融であれば、たいてい保険に入っているよ思うので、債務者本人が死亡の場合、死亡保険で債務はゼロになります。その際死亡診断書が必要になります。6件程度ならば、まだまだ貸してくれるところはたくさんありますから要注意ですね。どんどん質の悪いところになっていきますから。ちなみにカードを破棄しても再発行できますから意味ないですよ。まず支払いは現在誰になっているのでしょうか?本人以外ならば直接店頭に行き、『私が払っている状態です。本人に支払い能力がないので、貸さないで下さい。今後貸すことがあれば 一切私は払いません。』と言ってくるといいでしょう。 現在のところ金融業で『第三者への開示は厳禁』とされていますので、カードなどあれば持って行った方がいいです。相当大手でしたら、250万程他社で借り入れがあったら貸しませんけどね・・・。ただブラックになったら、家族への融資は難しくなってくる事も事実です。破産という考えも待った方がいいかもしれませんね。
- purin27
- ベストアンサー率0% (0/3)
随分困っていらっしゃるようですね。お気持ち痛いほど分かります。その筋の方の知り合いはいらっしゃらないのでしょうか?その方の名前を出したとたん翌日から借金から開放されると思いますよ。(▼▼メ)オラー
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
基本的には、 父親の借金も相続財産の一つです。 ですが、相続権の放棄で「財産の相続」を放棄することができます。 借金だけを相続放棄することはできないので、家や土地が父親名義であれば、これも手放す事になると思います。 放棄しない場合は、資産を処分するなどして返済することになります。 これを読んで、質問にお書きになったような事態を引き起こさないでくださいね。(^^ゞ
- acky
- ベストアンサー率31% (182/583)
お父さんが亡くなったら、全ての財産を放棄することで謝金の相続もしなくていいんじゃないかな。 でも連帯保証人とかにされてたら厄介ですね。まあ、こほ辺は法律に詳しい方が教えてくれるでしょう。 で、重要なのはお父さんに「パチンコをやめる」意志を持ってもらうことです。 自分も以前パチンコにはまって気づいたら500万くらいの借金をしてしまっていました。 当時の給料は手取りで20万ちょっとでしたから、支払いは当然追いつきませんでした。 自分の場合は10件近くサラ金から借りてましたからね。 結局ギャンブルでは儲からないということにやっと気づいて、今があります。 とにかくお父さんには博才(ばくさい)がないんだ、と厳しく諭して、パチンコから足を 洗ってもらいましょう。そうじゃないとマグロ漁に出る羽目になるかも(笑)