• ベストアンサー

NHK 受信料の請求について・・・

カテ違いかもですが・・・ 題名の通りですが2・3質問があります お分かりの方是非、教えて下さい 先日 父親名義の封書で受信料の請求書が届きました しかし 父は3年前に他界した為、現在は母と二人暮らしです 平成16年から料金未払いの為、請求額は2桁を超えてます・・・ 母は払う気は無いようなのですが・・・ 名義人が違えば払う必要は無いのでしょうか? もしくはそれなりの手続きをすれば払わずに済むのでしょうか? それともやはり払わねばならないのでしょうか? 少しならばと思ったのですが多額の請求の為、困っています どうすれば良いか アドバイスをお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

支払う必要はありません。 受信料は契約に基づいて請求及び支払いをするべきものです。 ですから内容証明であなたがNHK宛にお父様は亡くなっていることを告知し 現在居住しているあなたは契約内容を知らないしお父様が亡くなった時点で 契約者死亡のため契約は無効である。 ついては新しく(あなた名義で)契約をしたい、ということを通告しましょう。 なお、相手は「相続される」とか言ってくると思いますが、それなら相続される側としての権利として契約書の開示を求めましょう。 ついでに言えば、NHKの受信料は義務ではありません。 受信設備を持って受信している者は契約を締結し、契約した者は支払いをしなければならない、となっているだけです。 ですから支払う意志が無ければテレビを廃棄すれば良いのです。 では「テレビの廃棄した証明出せ」とか言うやからもいますがそんな義務はありません。 もちろん家の中を見せる必要もありません。 相手は携帯電話のワンセグで見られるとか言ってきますが、そんな機能は無いと突っぱねましょう。 ついでからが長くてスミマセン。

mio715
質問者

お礼

無知な私にもわかり易い とても丁寧で詳しい説明ありがとうございます 勉強になります 周りに聞いても払うしかないんじゃない・・・?としか言われず 本当に困り果てて居たので・・・ 親切にアドバイスをして頂きありがとうございました

その他の回答 (2)

  • hariappu
  • ベストアンサー率13% (13/96)
回答No.2

払えよ。 引き落としで契約しろよ。

mio715
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません そして正直に申し上げてあまり事を荒立てたくもないです ですが・・・ アドバイスして下さいとは言いましたが あなたに命令口調で言われる言われはありません 更には再契約をするつもりもありません まるでNHK職員であるかのような物言いなんですね・・・

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

そのまま無視をしていると、 悪質滞納者として訴訟を起こされる危険性があります。 払える範囲内での分割払いの相談をしたほうが無難だと思います(^^;          

mio715
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません 法律関係は詳しくないのですが 参考にさせて頂きます ありがとうございました