- 締切済み
NHK受信料について
NHKより、放送受信料の払い込みお願いの封書がきました。 何度も断り続けた結果 平成17年6月~平成24年1月分の請求が 書いてありました。 これからも支払拒否を続けたいと思いましたが、 昨今の裁判沙汰のニュースに、自分もそうなったら嫌だな・・・と。 考えてみたら、1度だけ自宅の玄関先で現金払いをしたことが あります。 これは、「契約」したということになるのでしょうか? テレビがあるから支払ってと言われて、仕方なく支払っただけで 契約書に記名押印した覚えはありません。 出来ましたら請求された金額を払うことなく、解約というか 支払い催促という煩わしさから解消されたいです。 どうか良いお知恵をお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ちなみに計算してみました。 計算条件 滞納分 :平成17年6月~平成24年1月分 利息分 :3期分以上延滞時、1期2.0%の延滞利息 年度内の期:年度内は2ヶ月単位で1期とされ、全6期 それで出た合計が(地上波のみ)145,098円 さらに支払いを行わなかったら、1期毎に2ヶ月分の受信料2,690円と 平成24年1月分時点の期単位の利息2,017.5円に1期増える毎に53.8円の加算・・・ つまり 次の期で2,690円+2,017.5円+53.8円=4,761円 4,761円が無条件で加算されることになる。 この数字は増えることはあるが、減ることは絶対に無い。 末恐ろしい金額になるね。 これが裁判されて差し押さえ お~~こゎ!
- nantamann
- ベストアンサー率30% (342/1138)
1度支払いということは契約成立と解されます。契約すれば受信料は支払わなければなりません。裁判になれば100%負けます。 >支払い催促という煩わしさから解消されたいです。 解約しかありません。解約の条件はTVを視聴できる設備がないことです。 とりあえずTV及びアンテナを撤去しましょう。その後解約を申し込みます。 解約後もしつこくNHKは来ます。 我が家はアンテナがないのに来ました。パソコンで見てるでしょうとかケーブルTV入れてるでしょうと。その時は想像で言うのかねと言えば黙ります。その後来ません。解約後も結構大変です。 最近NHKは未契約者を裁判に訴えました。これは見ものですね。NHKとの受信契約は自由意志による契約という判例があるからです。 負ける可能性の高い訴訟をするのはNHKの訴訟費用は受信料ですから痛くも痒くもありません。訴えられた方は自費ですから訴訟の脅迫です。暴力的取り立てに近いですね。
- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
さっさと解約しなさい。 このままいくと裁判は時間の問題でしょう。100%貴方の負けです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>出来ましたら請求された金額を払うことなく、解約というか >支払い催促という煩わしさから解消されたいです。 無理ですね~! >考えてみたら、1度だけ自宅の玄関先で現金払いをしたことが >あります。 これですが、多分「サイン」しています。 それで「契約」となってます。 まず行うこと。 明日にでもNHKに電話を来ない「解約の意志」を示しましょう。 解約するプロセスを教えてくれます。 次に「平成17年6月~平成24年1月分の請求」の支払い方法を相談しましょう。 既に「契約」となってるので「支払拒否を続けたい」は出来ません。 と言うよりちりも積もれば何とやらで「利息」が増えるだけです。 そもそも論で なんで「無視」を選択されたのかが不思議です。 「解約」は出来るのに・・・