• 締切済み

過払い請求について亡父の名義で母が借金

お世話になります。 過払い請求について 両親が自営業をしており、カードローン等があります。 母名義の分は、昨年度過払い請求や裁判等でいくつかは完済(取引終了)しております。 ここでお聞きしたいのはオリコで借りたローン分です。 父名義(10年前他界) で約80万円 母名義で約70万円ほど残っております。 問題になるのが、父が他界した後も父名義のカードで借りたり返済したりを繰り返しています。 もちろん、父名義のカードを使用するのは法律違反だと思うのですが、大変な時期だったので仕方なかったのかなとは思います。 現在、母名義分の過払い請求をしようと考えていますが、その際に父名義の不正使用について問題になりますか? 父名義分を完済してしまってから、過払い請求をした方がよいでしょうか。 また、父名義分を完済したら、他界した場合でも父名義の過払い請求ができるのでしょうか。不正使用しているから無理ですよね・・・ 以上、どうぞよろしくご教授お願いします。

みんなの回答

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.2

不正利用したカードについては債権者には話をしているのでしょうか? 実際に利用したのはお母様であるならば、正直に話をし、支払い義務があることを認めたうえで、お母様名義のカードの過払い分と相殺できるように交渉するほうがいいと思います。 不正利用となってしまったカードは過払いになっていないのでしょうか? それによっても交渉方法が変わると思います。 今、分かっている内容では、この程度しか回答できません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>父名義のカードを使用するのは法律違反だと思うのですが その通りですね。 平成16年2月9日。最高裁判決で「詐欺罪に該当する」となっています。 父親名義のカード発行会社が確認すれば、詐欺罪+損害賠償でしようね。 >大変な時期だったので仕方なかったのかなとは思います。 残念ですが、都合の良い言い訳に過ぎません。 「秀吉の侵略が許せなかったので在韓国日本大使館に自動車で突入した。義憤心からの行動なのでで無罪を主張」 ※現在、裁判中です。 「日本国内で、日本人を4名殺した。義憤にかられて行なった行為なので無罪」 ※在日韓国人ですが、韓国に(老齢なので刑期未了で)出国後「(韓国内で)英雄」となっています。 日本は(韓国と異なり)法治国家ですから、都合の良いように自由に法解釈は出来ませんね。^^; >その際に父名義の不正使用について問題になりますか? 母親の過払い請求と、不正カード使用事件とは別物です。 一方は、民事事件。一方は、刑事事件です。 >父名義分を完済してしまってから、過払い請求をした方がよいでしょうか。 まぁ、その方が良いでしようね。 刑事事件の方は、早く完済して「父親名義のカードを解約」する事です。 そして、父親名義分の過払い請求はしない事ですね。 父親名義の過払い請求を行うと、不正カード使用事件が公になります。 >父名義分を完済したら、他界した場合でも父名義の過払い請求ができるのでしょうか。 父親が10年前に他界していますよね。 つまり、質問者さまが過払い請求権を相続していても(父親生存中の過払いは)「時効」になっています。 父親が死亡後の過払い請求は、行う事が出来ます。 同時に、母親若しくは質問者さまも刑法上のペナルティーを受けますね。 推測ですが、初犯で悪意がなければ「執行猶予判決」が期待できます。 過払い金と前科。どちらを選ぶかは、質問者さま次第です。

関連するQ&A