- 締切済み
財団や基金の設立について
現在自分が趣味としているラグビーフットボールというスポーツの衰退を懸念し、同志とともにボランティア基金を設立してはどうか、といった相談をしています。 そこで質問です。 財団や基金と名のつく団体を立ち上げ、活動しようと思ったら、どこかの認可が必要なのでしょうか。 逆に、許可なく○○財団や○○基金といった名前で活動することは違反行為なのでしょうか。 ぜひともご教授くださいませ。 また、そのことが記されたWEBや書籍がありましたら、ご紹介いただけたら幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1
財団法人は、その目的に応じた所轄官庁の許可によって設立できます。 「基金」は法律に基づき、政府資金により運営されるものです。ただ、「財団法人○○基金」として名称にの一部として使用されている場合もあります。 スポーツ関係ですと、通常は文部科学省の所轄になります。