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生活保護費紛失について
友人が生活保護を置き引きにあっの事をケ-スワ-カ-に、相談したところ「役所としては、何もするすべはありません。誰かから援助受けた場合は報告してください。来月の保護費から減らします」と、言われたそうです。 そこで質問なのですが生活保護法の中に、 4 扶助費の再支給 (1)災害のために前渡保護金品等を流失し,又は紛失した場合 (2)盗難,強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合 問(第7の16)扶助費の再支給を行うにあたり,留意すべき事項を示されたい。 答 次の点に留意すること。 1 盗難,強奪その他不可抗力の認定 (2)その他不可抗力 その他としては遺失等が考えられるが,社会通念上一般に要求される程度の注意をしたにも関わらず,遺失したことが挙証されない限り,不可抗力とは認められない。遺失の場合も,警察に遺失届の提出を必ず行わせること。 と、あるのですが置き引きは上記にはあてはまらないのでしょうか。 保護費を紛失して手持ちのお金が0になってしまった場合でも、援助受けた場合収入とみなされ次の保護費から、その分ひかれしまうものなのでしょうか。
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noname#138968
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