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旧式の保険証は分離不可なのでしょうか

旧式(紙)の保険証なのですが、一家に1枚と決まっているものなのでしょうか? 現在、親元を離れているため保険証を持てずとても不便です。 兄は県外にいるため、『遠隔地証』を発行できましたが、県内にいる私は発行できないといわれました。(といっても大きな県なので、実家から私のいる地域までかなりの距離があります) しかし叔母曰く、叔母が学生の時は県内でも(旧式で)一人1枚保険証が持てたらしいです。 何が違うのでしょうか? 叔母の学生時代にできたのであれば、現代でもできるのではないかと思ってしまうのですが・・・。 とても気になったのでどなたか、教えてくださると助かります。

みんなの回答

  • zenuemon
  • ベストアンサー率29% (160/537)
回答No.1

保険証は、一家に1枚ではなく、1つの被保険者に1枚です。 ですから家族全員が働いていて それなりの収入があって被扶養者がいない場合、 (被保険者の)保険証を1人に1枚持つことになります。 叔母が何歳かは知りませんが、昭和30年の頃は、農業、自営業を中心に国民の約3分の1が 無保険者だったと聞いています。 叔母が学生の時に1人1枚保険証が持てたというのは、健康保険制度が今のように整っておらず 家族も(被扶養者でなく)被保険者となって保険料を払っていたために1人に1枚保険証が もてたということではないでしょうか。 旧式(紙)の保険証では、同一日に個人個人が別の病院へ行きたいということがあっても 1枚の保険証では それができず不便です。 長期出張や旅行・修学等で必要な時は、申請すると2枚目の保険証を交付してくれるところも ありますが平成15年10月1日以降の更新から、カードタイプで1人1枚ずつ交付されつつあります ので次の更新時にはカードタイプで被保険者と その家族(被扶養者)で1人1枚ずつ持てるように なるのではないでしょうか。 予定もなければ、とりあえずコピーを見せて、後日 原本を持っていくという方法しかないでしょう。

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