• 締切済み

間接的な告知でも脅迫罪は成立しますか?

私の所有する田に水を入れる為の用水路があるのですが その用水路に近所の夫婦がゴミを捨てるため注意したところ 逆ギレされて、その用水路を潰してやる旨いわれました。 もちろん、その夫婦には勝手に潰す権利はありません。 ただ、直接言われたのではなく、妻が夫に対して「水路を潰してやろうよ」とか 「潰してやればいいのに」と夫に相談、依頼するかたちで発言しました。 私の目の前で言われたので、当然、私にも聞こえますし、水路を潰されると 今後、米作りが、できなくなってしまうという恐怖を感じました。 目の前で聞こえるようにされた間接的な告知について脅迫罪が成立するかどうか 過去の判例等もふくめて教えてください。

みんなの回答

回答No.3

ANo.1です。 脅迫で訴えれば警察は一応話は聞いてくれるでしょうが、 脅迫罪までもっていくにはかなり無理があると思います。

回答No.2

 今後カメラなどで撮影して、訴える準備をした方がいいかもしれません。  明らかにマトモな連中ではなさそうなので、見ていないところで何をやっているか分かりません。今後のことも考えて、近所にも言っておいて、監視しておいたほうがよろしいかと思います。何でしたら、あらかじめ警察へ行っておいて、見まわりの強化を依頼しておくのもいいかもしれません。(直接の効果はなくても、警察に記録が残りますから、何かあったとき話が通じやすい。)

kakogame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.1

直接あなたに向けられた言葉でもなく、それによる実害も無いので 脅迫罪で訴えても成立しないと思います。 警察の介入をお考えであるのなら、脅迫罪より不法投棄のほうが 手っ取り早いと思いますよ。 例え家庭ゴミでも、地域の住人の了承が無ければ不法投棄に当り 条例等で罰を受ける、または警察から厳しく指導されます。 今後も悪質な行為が続くようなら、自治会等に相談してみるとか、 最悪、警察に通報するという方法をとられたらどうでしょうか。 あまり穏やかな方法とは言えませんが…。    

kakogame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり脅迫罪にはならないということでしょうか

関連するQ&A