- 締切済み
某自動車損害保険に契約しているものですが、
某自動車損害保険に契約しているものですが、 先日、車の事故を起こし、現在相手保険会社と示談に向けて 交渉中です。 事故内容としては、 (1)物損事故 (2)物損は私側だけ (3)私は車両保険未加入 (4)私は弁護士特約加入 となるので、私側の保険は利用せず、 相手保険会社と私個人で示談の話を進めておりますが 過失割合に納得がいかず、私側で弁護士特約を利用し 示談、訴訟の話を進める予定です。 そこで質問です。 現在の保険会社との契約が10月で満期となり、 11月からは別保険会社と契約済みです。 その場合、事故発生日は現在の保険会社の契約期間ですが、 弁護士特約を使った場合、決着まで時間がかかり、現在の保険会社契約期間を 過ぎてしまった場合に、弁護士に対する費用の支払いは 現在の保険会社から行われるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hanazawakk
- ベストアンサー率17% (3/17)
弁護士特約は非常に不明確で、各社違いが有ります 人身障害に限るとか 100対0の被害事故のみとか いろいろ、有りますので 保険会社に確認されたら、如何ですか? 使える場合には、へ件期間が過ぎても、自己負担はありません ダイレクト保険は保険に関して専門の知識が無い方は、トラブルが起こります 事故がない時は安くて、問題ないのですが、起こしてから、もめますので 解決が難しいです ソニー損保などは、対物超過払いがありませんし ちなみに、会社はどこですか??
- koutarou73
- ベストアンサー率7% (4/53)
保険は事故当日に加入している保険会社が担当すると思う、そうしなければこういう保険永久に加入しなければいけなくなるだろ・・・事故当日から数年経っても事故日の保険会社が保障すると思う、保険会社に聞けばすぐわかる・・
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
現在契約されている自動車保険の約款で、弁護士費用特約の補償内容の項目を確認してください。 おそらく、「当会社は、対象事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合にのみ弁護士費用保険金を支払います」というような記載があると思います。 この場合は、事故発生日が保険期間中であれば、請求日が保険期間の終期日以降であっても保険金が支払ってもらえるということです。
自腹になるかと思われます。弁護士特約についても、保険期間満了日で終わりますので。