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18歳未満の時にパチンコに行っていたことが、18歳になってから罰せられるのか

18歳未満の時にパチンコに行っていたことが、18歳になってから罰せられるのかという質問です。 数ヶ月前までパチンコにはまってやっていましたが(17歳の時)、今はもうやめています(現在18歳)。 過去に法律に違反していたことが、18歳になって今になって罰せられることはありますか?ちなみに、年は変わっても学生は変わりません。 おしえてください

みんなの回答

  • hagepara
  • ベストアンサー率20% (10/50)
回答No.6

No.2です 確かに裁判になった場合は 17歳でパチンコに行ってた事実がバレますね。 そうなると裁判において 不利になりうる可能性はあります。 裁判の内容によりますが…

noname#11476
noname#11476
回答No.5

大丈夫です。ご心配なく。 18歳未満のパチンコ店入店禁止というのは、風俗営業法で決められており、そのパチンコ店が未成年者を入れないように守らなければならないという代物です。 罰則もパチンコ店にあります。 まあ条例その他でも禁止されているかもしれませんけど、基本的に補導の対象にはなっても刑法違反ではありませんので、現行犯であれば補導されても今更補導といっても意味がありませんので、ご質問者自身はおとがめはありません。 (ただ、パチンコ店は罰せられる可能性はあります) では。

  • mukutan
  • ベストアンサー率20% (231/1148)
回答No.4

うーーーん。 あなたの味方の弁護士に聞いたほうがいいかもしれません。 その裁判がどんな裁判かにもよりますね。 あなたの人格を法律で問うときに、少しマイナスになるかもしれませんね。どうしてばれるのか、それは友人の口からでしょうか? あなたの口からは言わない方がいいかもしれませんね。 ですが、、うーーん、専門家にお願いします(>_<)

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.3

今でも違反かな。 学生は、18歳過ぎていたとしても、ギャンブルをやってはいけないという法律あったと思います。 だから、今の状態でも捕まるかもね。

rh1985
質問者

お礼

裁判になるかもしれないんですけど、(パチンコのことではありません) その裁判を行うとすると、17歳の時、パチンコに通ってたことがバレます。 もしそうなったら、警察は忙しいからそんなこと相手にしないって問題ではなくなりますよね? 何かわかれば教えてください。

  • hagepara
  • ベストアンサー率20% (10/50)
回答No.2

時効でしょう。 それは確か罰せられないはず。 下の人の言うとおり 警察が忙しいのもあるしね。

rh1985
質問者

お礼

裁判になるかもしれないんですけど、(パチンコのことではありません) その裁判を行うとすると、17歳の時、パチンコに通ってたことがバレます。 もしそうなったら、警察は忙しいからそんなこと相手にしないって問題ではなくなりますよね? 何かわかれば教えてください。

  • mukutan
  • ベストアンサー率20% (231/1148)
回答No.1

今回のことは、 現行犯でしか罰することはできません。 警察も忙しいので。 心配要らないと思います。

rh1985
質問者

お礼

裁判になるかもしれないんですけど、(パチンコのことではありません) その裁判を行うとすると、17歳の時、パチンコに通ってたことがバレます。 もしそうなったら、警察は忙しいからそんなこと相手にしないって問題ではなくなりますよね? 何かわかれば教えてください。

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