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割り切り

割り切りの女性に性病を感染させた場合、起訴されるのですか? 自分が性病に感染していることは承知で、コンドームは使ってます。

みんなの回答

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.2

他人に感染する病気を持っている事を本人が自覚していて、どのような行為をすれば感染する・・と認識のある以上、感染させれば傷害罪になります。 未必の故意といいます。感染しないかも知れない。でも感染してもいいやという故意です。 コンドームの有無は関係ありません。なぜなら、完璧なものではないから。 一昔前、エイズが発症すれば死ぬ・・と言われていた時代、感染者がエイズに感染していると知りながら性行為をした場合、殺人罪を適応しても良い・・という学者がいました。 少し考えた方がいいよ・・

noname#127483
noname#127483
回答No.1

起訴するかどうかは、検察官の判断。 女性が告訴などしなければ、起訴・不起訴などは関係ない。 故意に感染させたなら、傷害罪。 自分が性病と認識しているなら、性交はしないこと。

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