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嫁の収入の申告についておしえて

嫁のアルバイト一社のみで合計収入が103万円を超える場合私の扶養家族手当てから除外される事は知っておりますが、現在、夫わたしは会社員で嫁が昨年11月から派遣会社3社に登録し今日はA社のの派遣会社明日はB社来週はC社という感じで仕事をし始めてます。これら3社の合計が103万円を超えてはならないのでしょうか?(扶養家族からはずされる?)また103万円の収入は何月から何月の閉めをさすのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.1

所得税の件でしたら、扶養とは言いません。 奥様の年収が103万以上あれば、質問者様が年末に行う、年末調整の配偶者控除が出来なくなり、 質問者様の所得税額が上がります。 また、奥様の収入の103万円を超えた金額に対して所得税が計算されます。 例えば、奥様の今年の年収が、153万円の場合、50万円に対して所得税がかかります。 収入の期間は1月1日から12月31日までです。 それと、書かれている扶養家族手当てが、会社の規定によるものであれば就業規則を見てください会社によって違いますので。 (ちなみに私の勤め先は家族手当はありますが配偶者の収入制限は無いです、配偶者のみなら5千円だったかな、子どものほうが金額は高いです、第一子で1万円だった記憶があります)。 社会保険や所得税法上、控除はありますが扶養家族手当というものは無いです。 ちなみに社会保険(年金と健康保険)の場合、年収が130万を超えたり、被保険者の年収の半分以上の場合は、外れることになります。

その他の回答 (1)

  • terepoisi
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回答No.2

>これら3社の合計が103万円を超えてはならないのでしょうか? そのとおりです。 103万円というのは、所得税と住民税両方が非課税となる目安です。 住民税は所得税と非課税ラインが違います。 103万円を超えると所得税が非課税でも奥様個人に住民税が課税される場合があります。 詳しくはお住まいの自治体の納税課に問い合わせてください。 派遣先で源泉徴収されていたり、報酬から印税等の天引きがある場合、 所得額によっては奥様個人で青色申告すると所得税の還付を受けられることもあります。

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