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東京タワーの画像使用、法的には

質問です。 クローズドの展示会で、壁面に東京タワーと新しい愛知テレビタワーの画像(50cm程度)をイメージとして貼ろうと思いますが、 商用利用ですので、問題があるのでしょうか。 だめなら、似たようなイラストを描いて、 「東京タワー」などと文字を入れるのはどうなんでしょうか。 どなたかお詳しい方がいらしたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

恥の上塗りに参りました。  私の回答は、次を条件を前提にしております。 (1)クローズドの展示会で、 (2)展示するタワーの画像は、展示物の「イメージ」であり、主たる展示物ではなく、 (3)その「画像」は、市販品のポスターまたはパネルなどである  この条件を満たすようであれば、著作権の1つである展示権に抵触することはなかろうし、かつ「自己の所有物を自己の経済的利益に利用する権利」(よくよく読むと、#1さんは、これを「パブリシティ権」「所有権」と定義されているようですね:ようやく話が飲み込めました)に抵触することもなかろうと考えたのです。  確かに、所有者や著作権者に許諾を得るのが一番無難かとは思います。しかし、上記の場合にまで神経過敏になるのは、正当な範囲内で使用しようとしているのに、余分な労力を使い、下手をすれば使用許諾金を支払わせることにもなりかねませんので、「行き過ぎではないか?」と思った次第です。 >ただ、軽い気持ちで相談をしてしまい、反省しています。 >お騒がせしたようで恐縮します。 >ごめんなさい・・・  いえ、反省するのはこちらです。  【前提】が違うと、結論も異なってくるはずなのに、【大事な前提】を吹っ飛ばして結論のみ書いてしまったことが、混乱を招いてしまいました。  申し訳ございません。  また、これまでの回答は、お互いが考えている定義を明確にした上での、的確な結論を出すまでの梯子(建設的な議論)であると解釈して頂きますようお願い申し上げます。  私が申し上げても説得力がありませんが・・・。  これに懲りることなく、またどこかでお付き合い頂きますれば幸甚です。  お目汚しを失礼致しました。

noname#14461
質問者

お礼

いいえ、こちらこそ本当にお騒がせしてしまったこと 申し訳なく感じております。 今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (10)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.10

#7の説明に一部不正確な部分がありましたので、訂正します。 写真を展示する場合、その写真が発行されたものではなく、かつ、複製された物である場合には、展示権の対象となります。(著作権法25条、45条) いずれにせよ、自分の撮った写真以外を使ってパネル展示などする場合には、写真の著作権者の許諾を得た方がよいということです。 写真については、フォトエージェンシーといって、写真の貸出と著作権処理を一緒に行う会社がいくつかありますので、そこにご相談になってもよいでしょう。 #7の回答との関連で、#9のご回答について若干補足させてください。 ギャロップ・レーサー事件は、控訴審(名古屋高裁)判決も出されており、一部の馬についてパブリシティ権が認められています。 #7で「高裁段階では判決が分かれており」としたのは、この控訴審判決と、ダービースタリオン事件東京高裁判決を踏まえてのことです。 なお、#9の参考URLでは、パブリシティ権が人格権を出自としつつ、人格権や人格的利益と離れて財産的権利とされていく経緯が概観されています。

noname#14461
質問者

お礼

north073様、Black_alive様、k-a様、old98best様。 質問者です。 いろいろと話が聞けて、非常に参考になりました。 ただ、軽い気持ちで相談をしてしまい、反省しています。 解釈の仕方でいろいろ変わるようですね。 お騒がせしたようで恐縮します。 ごめんなさい・・・

回答No.9

 ほほぅ。  法に疎い私達一般人からしてみれば、ギャロップ・レーサー事件で馬にパブリシティ権が認められたとはいえ、これは地裁レベルの判決であり、ダービースタリオン事件の控訴審で東京高裁という上級裁判所が「自然人は,一般人であっても,上記のとおり,もともと,その人格権に基づき,正当な理由なく,その氏名,肖像を第三者に利用されない権利を有しているというべきなのであるから,一般人と異なり,その氏名,肖像から顧客吸引力が生じる著名人が,この氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利を有するのは,ある意味では,当然である。著名人のこの権利をとらえて,『パブリシティ権』と呼ぶことは可能であるものの,この権利は,もともと人格権に根ざすものというべきである。」「しかし,著名人のパブリシティ権は,前述のとおり,もともと人格権に根ざすものと解すべきであるから,競走馬という物について,人格権に根ざすものとしての,氏名権,肖像権ないしはパブリシティ権を認めることができないことは明らかである。また,控訴人らが本件各競走馬について所有権を有し,所有権に基づき,これを直接的に支配している(民法206条)ということはできるものの,単に本件各競走馬の馬名・形態が顧客吸引力を有するという理由だけで,本件各競走馬の馬名,形態等について,その経済的利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利であるパブリシティ権を有している,と認め得る実定法上の根拠はなく,控訴人らの主張を認めることはできない。」と判示していることや、また、参考URLの記述からしても、パブリシティ権とは人格権の1つであり、所有者が、自己が所有するクルーザーや鶏の写真を他人に取らせない権利とはまた別の権利であるという感覚なのですが、法律に精通した人のご説明によると、後者もパブリシティ権の1つとして認められるということらしいですねぇ。  それに、民法第206条でいう所有権は、民法第85条の「本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ」から、有体物を所有する権利であるとばっかり思っていましたし、民法第206条に基づくパブリシティ権の行使が認められた判例も知りませんが、無体財産権であるパブリシティ権も所有権の1つになるのですかぁ。  上記の控訴審判決と矛盾するような気がしないでもないですが、為になるご教示をありがとうございます。ちっとも知りませんでしたぁ。  あと、木目化粧紙事件は、デッドコピーの規制が平成5年に不正競争防止法第2条第1項第3号として確立される以前、デッドコピーによる損害を賠償してもらうために主位的に著作権法に基づく複製権の侵害であるとして請求し、かつ予備的に民法に基づく不正行為として請求したもので、現在では不正競争防止法に基づいて訴えることが可能な事件であり、そもそもは人格権ではなく意匠権<意匠出願された場合>として保護されるものだと思いこんでいましたぁ。  今後、私が家具の模様を創作し、誰かがその模様を模倣した場合には、パブリシティ権に基づいて損害賠償の請求ができるのですねぇ。参考にさせて頂きますわ。  いやいや、やっぱり独学で会得した知識をひけらかすものではないですねぇ。法律に精通した方にかかっては形無しです。恐れ入りました。容喙をお詫びします。  おっと言い忘れ。  質問者さんや閲覧者さんが犯罪行為(民法上の不法行為を含めて)を行うことのないように、かといって、あまりに不当に拘泥されることのないように、と考えて、齟齬が生じないように慎重に言葉を選んだつもりでも抜けがあるものですね。  著作権法第45条第1項の規定は、原作品を展示する場合に限り適用されます。複製物を展示する場合にはこの適用はございませんのでご注意下さい。 ※私の回答は、「一般人」の「自信なし」ですから信用しちゃダメですよ。(w

参考URL:
http://www.mars.dti.ne.jp/~kos/articles/publstd1.html
noname#14461
質問者

お礼

north073様、Black_alive様、k-a様、old98best様。 質問者です。 いろいろと話が聞けて、非常に参考になりました。 ただ、軽い気持ちで相談をしてしまい、反省しています。 解釈の仕方でいろいろ変わるようですね。 お騒がせしたようで恐縮します。 ごめんなさい・・・

  • k-a
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回答No.8

質問者が知りたい内容からどんどん遠ざかっている気がしますが、事例を教えて欲しいとのことですので、ご容赦ください。 #6さんへ。 >「人ではなく、物」に人格権である肖像権や >パブリシティ権を認めた事例を教えて下さいませんか? クルーザー「プリンス号」事件(神戸地裁伊丹支部平成3年11月28日判決)。ホテルが所有する観光用クルーザーの写真をそのクルーザーの輸入販売元が、クルーザーの使用例として無断で雑誌広告に使用した事件。裁判所は「クルーザーの所有者には、その写真などが第三者によって無断で宣伝広告に使用されることがない権利を有している」という判断を示しました。 事例だでけでよければいくらでもあります。長尾鶏著作物事件(高地地裁昭和59年10月29日判決)/広告用ガス気球事件(東京高裁昭和53年9月28日判決)/木目化粧紙事件(東京高裁平成3年12月17日判決) #7さんが指摘しているギャロップレーサー事件もモノに対するパブリシティ権に関する事例に該当すると思います。 ただし建物に対するパブリシティ権が主張された事例は私も聞いたことがありません。が、ケースによっては十分主張されるケースもあると思います。ちなみに所有権については、「物のパブリシティー権」は所有権の一つの現れとして理解されていますので、何もおかしいところはないと思いますが。 >「東京タワー展」であろうが「私のお気に入り展」で >あろうが関係ないと考えるのは・・・ それは著作権法違反だと仮定したらの話ですね。違反ならもちろん関係ないと思います。違反かどうかは、それぞれのケースにおいて諸権利の保有者なり裁判所なりが判断するわけですから、断定はしていません。私見です(誤解を与えるような表現でしたらすいません)。 建物の肖像権がグレーだという発言は、建物には肖像権を認めないという法律なりがあるわけではなく、ただ判例があるだけなので、「断定できないけれど」ということを言いたかったのですよ。 ご満足いただけました?

noname#14461
質問者

お礼

north073様、Black_alive様、k-a様、old98best様。 質問者です。 いろいろと話が聞けて、非常に参考になりました。 ただ、軽い気持ちで相談をしてしまい、反省しています。 解釈の仕方でいろいろ変わるようですね。 お騒がせしたようで恐縮します。 ごめんなさい・・・

  • north073
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回答No.7

タワー所有者の了解を得た方が無難ではあります。 また、写真を引き伸ばしなど加工する場合には、撮影者(あるいは写真の著作権者)の許諾を得なければなりません。 1.タワー所有者のパブリシティ権について  パブリシティ権というのは、著名人についてその容姿あるいは名前を利用することに及ぶ「権利」です。これは法律で定まっているものではないため、どこまで及ぶのか不明確となっています。  著名人について商業利用する場合に及ぶのはほぼ明らかとしても、著名な物について及ぶのかどうかということが、現在問題となっています。  今までの事例としては、競馬ゲームに競走馬名を利用した事例について、競走馬に関するパブリシティ権を主張した例があります。高裁段階では判決が分かれており、「物のパブリシティ権」が認められるものかどうかは定かでありません。  また、利用態様として、クローズドの展示会であることなどから、あえて認容されるかどうかわからない「東京タワーのパブリシティ権」を主張するとは思えませんが、このような主張をされる余地もないわけではない、ということで、一応の了解を得ておいた方が無難かと思います。 2.写真の著作権について  東京タワーの写真を展示することについては、写真の著作権は働きません。(展示権の制限、あるいは展示権の適用外)  ただし、写真をそのまま展示するわけではなく、引き伸ばしなど一定の複製行為を伴うことがあるでしょうから、ここで写真の著作権を持つ人の複製権が働きます。  自分で撮ったものなら問題ありませんが、出版物や既存の写真を利用する場合には、著作権者の許諾を得るようにしてください。

回答No.6

>著作権法違反は親告罪という意味です。  著作権法違反を考える場合、まずは民事の賠償請求対象となるか否かを念頭におくべきです。  著作権法違反の場合、著作権者は、刑事事件として発展させる・させないに関わらず、民事事件として賠償金を請求することが可能です。その請求に関し、著作権法違反だと仮定したら、イベントが「東京タワー展」であろうが「私のお気に入り展」であろうが関係ないと考えるのは、私の思い違いなのでしょうかねぇ。だったら構わないんですけれどもねぇ。気になって気になってしょうがないもので。 >一応、建物に肖像権はないとされています。 >建物には肖像権がないということになっていますが(これも厳密にはグレーだと思いますが・・・)、  どちらが言いたいことなのか分かりませんが、「顧客誘引力のある著名な建築物の映像を意図的に利用する場合、建物の所有者が所有権やパブリシティ権を主張するケースがまれにあります。」も含め、  「人ではなく、物」に人格権である肖像権やパブリシティ権を認めた事例を教えて下さいませんか? 私は、寡聞にして存じません。  それと、所有権に関しては、最高裁も「美術の著作物の原作品に対する所有権は、その有体物の面に対する排他的支配権能であるに止まり、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配する権能ではないと解するのが相当である」と言ってましたが。(w  建物を占拠したというお話ならばともかく、「建築物の映像を意図的に利用する場合、建物の所有者が所有権を主張する」という場面は、凡庸な私には想像もつきません。

  • k-a
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回答No.5

たびたびすいません。 質問者さん&#3さんへ。 >著作権保有者の利益(または損失)の有無云々が >著作権法違反に問われるかどうかの分かれ目 著作権法違反は親告罪という意味です。それに分かれ目になる唯一の判断材料であるとまでは書いていませんので。もちろん最近は、警察などが独自に取り締まる非親告罪への切り替えへの動きもありますが、ここで問題にしている東京タワーの(おそらく)写真については該当しないと考えます。 また、日野市庁舎一階通路部分は著作権法違反ですが、ここで問題にしているのはおそらく肖像権の方です。東京タワーの複製をつくるわけではありませんから・・・。一応、建物に肖像権はないとされています。

  • k-a
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.4

#1です。#2さんの回答が気になったので、少しフォローさせてください。 建物には肖像権がないということになっていますが(これも厳密にはグレーだと思いますが・・・)、顧客誘引力のある著名な建築物の映像を意図的に利用する場合、建物の所有者が所有権やパブリシティ権を主張するケースがまれにあります。 まぁ文脈から判断して、今回のケースは問題ないかもしれませんが、10万人の集客を見込む超大型イベントで大々的に無断使用するといった場合は、問題が発生する可能性大です。

回答No.3

>著作権法に問われる問われないは、何に使うか、またそれによって著作権保有者の利益(または損失)を侵害するかどうかが重要です。  著作権保有者の利益(または損失)の有無云々が著作権法違反に問われるかどうかの分かれ目になるとは、寡聞にして存じません。もちろん、著作権法第38条に該当する場合など、そういう場合もありますが、全てのケースにおいてそうだとは断言できません。  著作権法違反に問われるか否かは、まずは、同法第21条~第28条に規定される「著作権」と、同法第18条~第20条に規定される「著作者人格権」に抵触するかどうかを判断することから始まります(著作隣接権は割愛します)。  仮に「著作権」に抵触するとすれば、次に、同法第30条~第50条の「著作権の制限」に該当するかどうかを調べることです。 >建物の外観自体に著作権が無いのは、確立しています。  ほほぅ。  ある美術家が日野市庁舎一階通路部分に存する中央コア壁面上に掲げられた陶壁画として作成し、数種の大きさ・形状の煉瓦タイルの組合せおよびタイルに焼き込んだ地名の配列等によって日野市のイメージを創作的に表現したものを参考にして、館林市が形を多少変えたものを業者に無断で作製させた事件がありますが、そうすると、「建物の外観に著作権が無い」のにも関わらず、この事件で著作権侵害に基づいて館林市に賠償命令が下されたのは何故なんでしょうかねぇ。  そうでなくても、著作権法第10条第1項第5号には、著作権法の保護を受ける著作物として、「建築の著作物」が挙げられていますがねぇ。  ということで、建築芸術と認められる場合、建築物にも著作権が認められます。が、しかし、建築の著作物に関しては、著作権法第46条各号に、「建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、~(中略)~利用することができる。」という規定があります。  すなわち、  「彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合」  「建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」  「前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合」  「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」 には建築の著作物を使用することはできませんが、それ以外の用途では利用可能です。  言い換えれば、上述の場合に該当しなければ、著作権者が著作権を行使することはできない、ということです。  ですから、建築物を写真に撮影することも、その写真を展示することも著作権法違反とはなりません。  次に、自分ではなく他人が撮影した写真の場合。  写真の著作物を展示する権利は、原則的には著作権者にありますが(第25条)、原作品の所有者、またはその所有者から同意を得た者が展示する場合については、第45条第1項の規定から、展示権を行使することはできません。ご質問の場合、恒常的に設置するということでもなさそうですから、同条第2項の非適用対象ともならないでしょう。  というわけですから、展示にふさわしい写真がある場合、撮影者(著作権者)の意向に関わらず、所有者から展示許諾をもらっても差し支えありません。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

昔の資料では、東京タワーは公共の施設として、肖像権などは行使できない事になっています。 そもそも、建物に肖像権があるという説は、あまり認められないようです。 建物の外観自体に著作権が無いのは、確立しています。 野生の動物や虹などの天然現象とか、山や島などの画像と同じようです。 ただし、撮影した人の著作権は存在します。 あなた自信が撮影するか、撮影者の許可を受ける必用はあります。

noname#14461
質問者

お礼

north073様、Black_alive様、k-a様、old98best様。 質問者です。 いろいろと話が聞けて、非常に参考になりました。 ただ、軽い気持ちで相談をしてしまい、反省しています。 解釈の仕方でいろいろ変わるようですね。 お騒がせしたようで恐縮します。 ごめんなさい・・・

  • k-a
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.1

まず、後半部分から。 イラストを自分でかきおこして使用するなら、著作権法には問われないと思います。 >画像(50cm程度)をイメージとして貼ろうと思います どこに何を貼るのかがわからないので、何とも言えません。写真パネルを壁にあるのでしょうか?画像データをパンフレットやチラシなどの表紙に貼るのでしょうか? 著作権法に問われる問われないは、何に使うか、またそれによって著作権保有者の利益(または損失)を侵害するかどうかが重要です。たとえばそのイベントが「東京タワー展」なら、引っかかる可能性大ですし、「私のお気に入り展」だったら問題ないでしょう。そのあたりはいかがですか?

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