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国民健康保険や介護保険料の未納について

先日義父が死去し、H12年 3期 国民健康保険の未納(¥1330)及び利息(¥34430)、介護保険料・後期高齢保険料の未納分(¥150000)及び利息(¥10000)でトータルで約¥200000の未納がある事が分かったのですが、これは誰に支払い義務が有るのでしょうか?義父は毎月未納分を少しづつ返済していたらしいのですが・・・義父の配偶者である、義母に支払いの義務が有るのでしょうか?又支払わなかった場合は、義母の保険も使用出来なくなるのでしょうか?  1月から義母は遺族年金を支給される事となったのですが、年金を担保に借入金が有り毎月の実支給額は、生活費で一杯一杯の状況です。 どなたか、回答や良きアドバイスが有れば、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

質問者の配偶者の方も相続人ですから、義母の方が相続放棄すれば負債の相続が廻ってきます。 相続放棄は3ヶ月以内ですが大丈夫ですか? 預貯金などの相続財産に手を付けてないですよね?

taroudesudesu
質問者

お礼

有難うございました、預貯金は有りませんでしたので、問題ないと思います。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.2

その通りです。 ぶっちゃけた話、20万円程度なら、 貴方が立て替えるというわけにはいきませんか? 未納のままにしておくと利子が増えるだけで、 いいことありませんよ(^^;         

taroudesudesu
質問者

お礼

有難うございます。本来は20万程度は、こちらで支払いたいのですが、なにせ葬儀代や、義母の生活費等でかなりの負担をしていまして、出来ればこれ以上の出費はしたくないのが本音です。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

義父さまの遺産相続者に支払い義務が生じます。         

taroudesudesu
質問者

お礼

回答有難うございます  遺産相続と言うことは、相続放棄すれば良いという事になると思うのですが、遺族年金を受取る義母は相続放棄出来ませんよね?

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