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車庫法について詳しく教えてください。

お世話になります。 車庫法で「日中12時間、夜間8時間以上」とあるのですが、 (夜間の)1:00から駐車した場合は、車庫法の違反となるのは、 (夜間8時間経過した)9:00になるのでしょうか? それとも (日中12時間経過した)13:00までになるのでしょうか? お手数ですが宜しくお願い致します。

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  • lequeos
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回答No.2

車庫法11条2項の規定は「日中12時間」ではなく、「継続して12時間」または「夜間に8時間」以上道路に駐車することを禁止しています(なおここで言う夜間とは日没から日の出までです)。ですから、午前1時からの駐車がこの規定に違反するようになるのは午後1時ということになります。 ただし、同条1項は「道路を自動車の保管場所として利用してはならない」旨の規定がありますから、駐車の様態によってはこの規定に反する可能性があります。ほかにも各公安委員会によって駐車禁止個所の指定などがなされておりこれに反してはならないこともご案内の通りです。

その他の回答 (1)

回答No.1

そもそも車庫法の趣旨と違ってませんか? 車庫法は、あくまで略称で、本当の名前は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律 といいます。 道路を保管場所として使わないようにさせるための法律です。 ですから、車庫証明が必要と定義しています。 まぁ、駐車という定義では違反に出来ないはずです。 質問者様がおっしゃられることは、確か第11条の2項目に   同一の場所に12時間以上駐車することとなる行為 となっていた気がします。 ですが、そもそも、その条項では、   何人とも道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない ということだったはずなので、 時間を細かく見て云々いう問題ではないような気がします。

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