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車庫証明の申請方法と注意点
- 引っ越し先で車庫証明を申請する際、使用承諾書の発行を大家さんに依頼すると手数料がかかる場合があります。しかし、警察署によると駐車場の契約書の写しでも申請できることが分かりました。
- 使用承諾書を発行せずに車庫証明を申請することで手数料を節約できる可能性がありますが、契約違反になる可能性もあるため注意が必要です。
- ナンバー変更後に大家さんに連絡する際に、契約違反を指摘されて立ち退きを求められる可能性があるため、事前に相談しておくことが重要です。
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>車庫証明が必要な場合は、手数料1万円頂きます これは、保管場所使用承諾書の発行手数料が1万円ということです。 たかが捺印をするだけなのにどうして手数料を払わなければならないのか?とのクレーム、割とあるんですよね。管理会社に勤務してた時に数千円の手数料で30分程どなられたことありました。 だから、先手を打って契約書に書いてあるでしょ。って、言いたいんだと思いますよ。1万円と高額ですしね。 >車庫証明が必要な場合 今回は駐車場の契約書で警察がかまわないと言ってますので、必要ありませんね。 ですから、発行しても無い書類の為に手数料を支払う必要はありません。 >勝手に自分たちで車庫証明をとってしまったら契約違反 契約書の契約解除条件にありますか? 無ければ問題ないでしょうね。 世の中には、引っ越しても車のナンバーを変更しない人、いっぱいいます。 その場合には、大家は保管場所使用承諾書を発行せず駐車場を貸していますしね。 駐車場契約書に、ナンバーの変更を含めた車庫証明の義務づけでもあれば別ですが。 >警察の人が車庫証明申請をした時、「大家さんともめるかもしれないよ」といっていました。 ちょっと???ですね。 >無事ナンバーを変更し、その旨大家さんに連絡する 別に、契約した車両の登録番号が変更になりましたので、よろしくお願いします。でいいんじゃないですか。 もし、大家からどうやって車庫証明をとったのか?と質問があったら、契約書でできましたよ。と言っておけばいいですよ。(でも、契約書でかまわないとは初耳です。) 駐車場契約書には、契約車両のナンバーの記載されてますので連絡はしないと、それこそ契約違反になりますよ。
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大家に報告しなければいいんじゃないですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 私もちらっとそこのことは頭をよぎりました! でも、契約書に「車両を変更した際には、速やかに報告し承諾を得ること」となっていましたので、契約を交わしている車両ナンバーを変更するので報告することは義務かなーと思っております。(車両ナンバーは契約書に記載されています) ナンバーが変わるので、見つかったとき別の車をとめているということになってしまいますよね。 なので、報告は避けることができないかな・・と。
- kentaro500
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大家さんは名前を書いて印鑑を押すだけなのに一万円とは・・・ 賃貸マンションってことですので管理会社が仲介に入っていたら手間がかかるから一万円っていっているのかもしれませんね 同じマンションに住んでいて一万円と本人がいうとなると最悪ですが なんともいえませんが 契約書次第ですね やっぱり
お礼
ご回答ありがとうございます。 管理会社が間に入っております。使用承諾書と保管場所の地図を管理会社のほうで作成されており、それに私が必要事項を記入して印鑑を押していただく、その行為に1万円とのことでした。 おっしゃるとおり印鑑を押すだけで1万円・・と聞いたときは、面食らいました。確かに契約書に記載されていますので、文句はいえませんよね。 契約書には、上に書いたようなことが事細かに書かれていないので、人によって捉え方が違ってくるように思います。 契約を取り交わす際に確認をとるべきでした・・。反省・・。
- jin0822
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車庫証明に1万とは、法外な値段を取りますね。 大体、無料でくれますけどね。 文章から考えると、今回の場合は別に車庫証明を貰っていないので、 1万は支払わなくても良いのでは?? 法外な値段を請求しているので、これくらいの屁理屈はOKだと思うのですが・・・。 まぁ、大家がこれをしって、契約違反だと言うのなら立ち退きも仕方が無いかもしれませんね。契約書は、確認をしてから、互いの印鑑を押したのでしょう?? 大変ですね。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 1万円は安いほうだとも言われました。 大阪では普通の風習だそうです。他の大阪在住の知り合いに聞いてもそのぐらい払ったと言ってました。 契約書を隅々まで確認しておらず、こちらにも落ち度はあると思います。 契約違反による契約解除になりますと、最初に払っている(預けている)保証金5万円が戻ってこないので、その時は1万円払って許してもらおうかとも考えていますが・・。 何も言われないことを祈るのみです・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約書でもOKというのは、地域によって異なるらしいです。 大阪府警察署のホームページに、ちゃんと「契約書の写し」と載っていましたので、助かりました。 おっしゃるとおり契約解除条件についてそのような記載はありませんので、問題なしですよね。ほっとしました。 アドバイスありがとうございます。 ナンバーの変更の報告は必ずします!