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退職金、厚生年金、アルバイト給与の法律上の所有権
- 70歳ご夫婦の退職金、厚生年金、アルバイト収入の所有権について
- ご夫婦の年金はご主人と奥さんのそれぞれが個別に受け取っている
- 退職金、年金、アルバイト収入の所有権について法的な解決方法を尋ねられました
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あくまでも受取名義人のものです。 たとえ夫婦間であっても、生活費など以外の資産を年間110万円以上受け取ると贈与税がかかります。 ただし、離婚等で資産を分割する場合は、夫婦共有財産として半分に分けると言うことと成るようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
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厳密には・・解りませんが、 離婚はしていないのですよね。 一緒に暮らしているのですよね? 「半分の権利」の中身はこうしたお金、現金だけではありません。 日常の支払い、 *水道光熱費 *家賃(持家なら税金) 車とかあるなら、 *自動車税、ガソリン代 *生活雑貨(奥さんの化粧品ももちろん) *ローンの支払い(どっち名義であっても同じ) 何もかも、半分と考えなければなりません。 そういったものは、どうしているのでしょうか? ちなみに・・離婚するとしたら、 当然、退職金は半分づつ権利があります 年金、これは結婚していた期間相当分を計算して 離婚後年金を有る程度奥さんがもらう手続きをすれば権利が貰えます アルバイトの所得は、離婚成立するまでのものは、半分 離婚後のものについては・・・話合い・・・ ってなところですね。 しかし・・夫婦のケンカは・・・と言いますし。 年齢を考えても・・離婚はしないと思いますが、 まともに半分渡していては、危ないと思いますよ。 もろもろの支払いを引いて、半分にして、 両方が、均等に口座に持っておかないと、 どちらかが何かあった時、とんでもないことになりますよ。 たとえ夫婦であっても、配偶者が亡くなった時点で、 金融機関に有るものは一切出せません。 解約するにも、手続きがとても長くかかります。 そこのとこも考えて・・・ ケンカの仲裁?・・・がんばってくださいね。
お礼
永い間の非礼お許しください。多忙にかまけて、お礼の言葉も差し上げずに。
お礼
申し訳ございません。多忙につき、永い間、お礼も言わずに。