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女性の厚生年金期間で夫の年金が減るって聞きました。
友人に、女性が35歳から20年間厚生年金を支払うと 主人の年金が減ると聞きました。現在、主人は62歳で、退職後同じ会社で再雇用されています。 結婚前5年間勤め45歳から現在12年目です。 社会保険事務所に相談に行きましたら、 奥さんのような少ない給料では、大丈夫ですからと鼻で笑われました。〔失礼な!) 信用してないわけではないのですが・・。 もし、働き損になるのなら、身体の調子も悪いので、アルバイトに変更してもらおうと思いますが、よろしくご回答をお願いいたします。
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- aghpw808
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35歳以降に15~19年以上厚生年金に加入すると 加給年金が旦那さんにつかなくなります。 たとえば、40歳のときに厚生年金に加入して58歳で脱退した場合とか。 もしくは、生涯を通して厚生年金に20~24年以上加入すると 同様に加給年金は支給停止になります。これは高卒で厚生年金に始めて加入してから、ずっと58歳まで厚生年金に入り続けたとか。 質問者の生まれ年が分からないので、なんともいえませんが、 友達の方は上の事柄がごちゃ混ぜになっています。 35歳以降のみでは、20年未満の加入でも加給年金が支給停止になる ケースがありますので要注意です。19歳11ヶ月でもアウトです。 友達や知人の言うことほど当てにならないのは年金に関する話題と 心得たほうが良いでしょう。詳細は社会保険事務所などで確認してください。
奥さまは19年11月で止めたほうが夫婦合計の年金額は多いと思います。社会保険事務所の対応にご不満のようですが奥様の意図するところが伝わっていないのでは? まだ時間はあります。再度社会保険事務所で試算してもらうことです。給料の多寡は加給年金に関係ありません。 ご主人が65歳から70歳までの加給年金・奥さまの65歳以降の振り替え加算、無視できない額になります。
お礼
有難うございます。 社会保険事務所に、相談に行ってみます。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
老齢こ厚生年金には、配偶者手当みたいなものプラスされる制度があります。加給年金(配偶者約22万8千円)です。これを貰うには、配偶者が一定の年収(850万円)未満である事、即ち生計維持の関係であることが要件の一つです。つまり、配偶者を扶養している事です。 奥さんが鼻で笑われたのは、このことでしょう。加給年金はそのまま継続して貰えますから、ご主人の年金が減ることはありません。 もし、850万円以上稼ぐのなら、加給年金よりよほど多いでしょうから、働き損にはならないでしょう。
お礼
有難うございました。
- lite_a
- ベストアンサー率36% (8/22)
ご主人の年金が減るといっても、65歳までの特別支給につく加給年金分でしょう。ご主人が今のまま働き、後3年なら関係ないでしょう。でも、奥さんの年金に振替加算はなくなります。こちらの方が大きいかもしれません。7万円ですかね。給与が少ないとすれば、奥さんが厚生年金に19年11ヶ月加入と、20年加入では損ではないかとは言えるんですが、正社員と厚生年金の加入条件以下のアルバイトでは、給与がちがうので何ともです。
お礼
ありがとうございます。 友人たちも、聞きかじりを断片的に教えてくれるので ・・・そういう、自分もその一人ですが。 社会保険事務所に行き、しっかり聞いてきます。