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逮捕された時の連絡
逮捕された時の連絡は同居人にもしてくれるんでしょうか?逮捕を知らせる何かはあるんでしょうか? あと保釈の時にも同居人にきてもらう事は可能ですか? 連絡の取り方は警察官が電話してくれるんでしょうか? それとも連絡は苗字が同じ配偶者や親等しかダメなんでしょうか?
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再びANo.1です。 検察庁で本人が口頭で言える電話番号でなければ連絡は不可です。 後は、弁護士面会の時、本人が弁護士に 「携帯電話で電話番号を調べて○○に連絡して欲しい」 とお願いするしか無いです。 本人が、事件の弁護を国選弁護士に依頼するのであれば、 逮捕された翌々日の夜には検察の斡旋によって担当弁護士が決まり、 その日の夜若しくは翌日には、弁護士面会があるはずです。 私選弁護士にする場合は、もう少し日数が遅れます。 親御さんとは連絡取れないのですか?
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- yamato1208
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警察に逮捕された場合、「当番弁護士」を警察に依頼すれば「1回だけ無料」で相談と連絡依頼ができます。 連絡先は、同居人でも可能です。 後は、送検されてから「国選弁護人選任・私選弁護人選任」をして、連絡を」してもらうか、警察の捜査員にお願いすれば「逮捕された」と連絡はしてくれます。 検察官が、連絡するのは「稀」ですから、警察官に頼むのが大半です。 >あと保釈の時にも同居人にきてもらう事は可能ですか? 成人者であれば、問題はありません。 >連絡の取り方は警察官が電話してくれるんでしょうか? 捜査員に聞けば、教えてくれますが、警察署の「警務課」に聞けば詳しく教えてくれます。 >それとも連絡は苗字が同じ配偶者や親等しかダメなんでしょうか? 関係有りません、「友人」でも可能です。
- rossarossa
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逮捕されたら翌日と翌々日は検察庁で取調べを受けます。 この取調べが終わった時点で初めて、逮捕されたことを知らせることが できます。 連絡してくれるのは検察で、連絡方法は電話です。 連絡する相手は、本人が希望するどのような続柄の誰でも構いませんが、 電話番号を覚えている相手でなければ連絡してもらえません。 保釈時の身元引受人も同様、どのような続柄でも問題ありません。
補足
電話番号は暗記してないといけないという事ですか?携帯をみてかけてもらうということはできないんでしょうか?