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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動物(犬や猫)を社長にすることはできますか?)

動物を社長にすることは可能?法律的な観点から考えてみる

このQ&Aのポイント
  • 動物を社長にすることは法律的に可能なのか気になる人も多いようです。実際にはペットとして飼っている動物を社長と呼称することはできませんが、代表権のない社長としては可能性があります。しかし、会社法や税法上の問題が存在するため、注意が必要です。
  • ペットとして飼っている動物を社長にすることは、役員報酬などの経費として認められるのかも疑問に思うかもしれません。しかし、税法上の問題があり、節税目的以外では難しいです。法律的な観点から考えると、動物を社長にすることは限定的なケースで可能性があるものの、注意が必要です。
  • 動物を社長にすることのメリットについても考えてみましょう。動物が社長としての役割を果たすことは難しいですが、マスコットや広告キャラクターとしての活用など、イメージ戦略の一環として活用できる可能性もあります。また、社会的な注目を集めることで、広報効果やブランド認知度の向上も期待できるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.4

正式な書類で社長にすることは法律上は不可能です。 宣伝として勝手に社長と呼ぶことは出来るでしょう。 現にネコが駅長になったとかいってニュースになってましたね。 あれだって正式に駅長になってるはずもなく。 動物を社長に見立てて話題を集めるだけなら問題ないでしょう。

PLE-TWO
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございます。 おっしゃるように、イメージは猫が駅長になったとか、そういうものでした。 そのときに、なんらかの手続き、費用が発生するのではないかと思い質問しました。 正式な社長にしなければ問題ないわけですね。 ありがとうございます。  

その他の回答 (3)

回答No.3

当然できません。 取締役は自然人であることを前提にしています。法人は株主になれても取締役にはなれません。 まして動物は人格がありませんから、取締役になることができません。 当然これへの報酬や給料も会社の費用とは求められません。 現実にありうるのは、例えばタレント犬などの動物についてその出演料を所有者への謝礼ということで会社への費用として認められると思いますが。

PLE-TWO
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。 そもそも、動物は役員にはなれないんですね。 「自然人が前提」など、そういった知識が全くありませんでした。 費用は発生した場合の心配だったので、役員になれないのであれば、肩書きだけの「社長」として無報酬でよさそうですね。 ありがとうございます。  

回答No.2

自社の信用を落としたいのであれば、代表権のない、役員でもない、動物の「社長」(単なる肩書きだけ)を置いてもよいでしょう。 役員として犬や猫を加えて法人登記なんてできませんよ。 役員報酬を犬や猫に支払うことはできません。 だって、課税できないでしょ。 そのような会計は認められません。 動物の飼い主に対して、役員報酬を出すことはできます。 実際の役員は「飼い主」で、あくまで「キャラ」として犬や猫が「社長」ということならばです。

PLE-TWO
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございます。 役員も法人登記上問題なんですね。そこまでは知りませんでした。 おっしゃるように肩書きだけの「社長」のイメージだったので、特に報酬も必要ないようですね。 ありがとうございます。  

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

可能だと思います。会社法などの法律には「社長」という概念はなく、あるのはただ「代表取締役」だけです。ですので会社によって「社長」とか「頭取」とか「CEO」とかさまざまな呼称がありますが、それらは勝手に名づけることができるのです。極端に言うと「社長」という役柄がなくたっていいのです。私が勤めていた株式会社にも「社長」はいませんでした。(○○事務所、というところだったので、社員は「所長」と呼んでましたね。) そんなわけですから、ネコや犬が社長であっても一向に差し支えないのです。報酬をどうするかは社内の勝手な規定で定めればいいことですから法的規制はありません。 参考に「会社法」によると、 「(設立時役員等の選任) 第三十八条  発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。」 「(設立時代表取締役の選定等) 第四十七条  設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。 」 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

PLE-TWO
質問者

お礼

  いろいろ調べて頂いてありがとうございます。 「社長」という名称を使うことはできるんですね。 役割でなく、「社長」という名称を使いたかったので、参考になりました。 ありがとうございます。