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源泉徴収の住所

訳あって、半年間ほど県外(地元)に住所を移転することになりました。 通常ですと勤務先に連絡するのでしょうが、移転期間が2月から7月くらいと 仮定した場合に、勤務先に報告しないでいた場合には、源泉徴収等で 問題が発生するでしょうか?市町村民税の課税日付が1月1日であるなら その頃には元の住所に戻っていれば、それほど問題は起こらない気が しております。 厳密には・・・とも思いますが、いかがでしょうか?

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  • keirimas
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回答No.1

平成22年分の源泉徴収票であれば23年1月1日時点の住所を記入するだけで、1月2日以降どこへ転居しようと、表記や源泉徴収事務に関しては問題ありません。 交通費が支給されていれば、勤務先に報告しないでいた場合には、実際にかかった費用より小額しか支給されない不都合があるくらいでしょうか。

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