ベストアンサー 使用済み下着について 2011/01/26 13:20 青少年から買ったら法律で禁止されていますが その青少年についてですが 18才未満が禁止でしょうか? 女子高生から買ったら禁止でしょうか? 18才の女子高生はあてはまりますか? 変な質問ですがよろしくお願いします みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kool_noah ベストアンサー率33% (95/285) 2011/01/26 14:19 回答No.1 ブルセラは法律でというか条例で禁止されています 「古物営業」の「許可」が必要なので、その許可を取得していない場合は法律で罰せられます 風営法はどうなのかな・・?ちょっと曖昧ですいません 各自治体により内容は違うかもしれませんが、東京都の場合 ・何人も、青少年から着用済み下着等を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない と、されているので、条例違反になります。 なので、青少年(18歳未満)の下着を買うのはアウトです 17歳の女子高生はアウト 18歳の女子高生はセーフ 質問者 お礼 2011/01/26 14:36 素早く丁寧な回答ありがとうございます 18才の女子高生は大丈夫なんですね ありがとうございました 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 学問・教育その他(学問・教育) 関連するQ&A 女子中高生から使用済みの下着等を購入する 女子中高生から使用済みの下着等を買うことは青少年健全育成条例または児童買春禁止法/児童ポルノ禁止法等の違反に該当するんでしょうか? 生脱ぎ(その場で脱ぐ)をしてもらって買うってことはどうなんでしょうか? 18歳の女子校生 18歳の女子校生と性的関係を持つことは、 違法なのでしょうか? 男性側は30歳とし、両者の間に恋愛感情はないとします。 ぼくは愛知在住なので愛知県条例をみると、 「第14条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」 と、青少年との性的関係を禁止しています。 また、青少年の定義を 「青少年 18歳未満の者をいう。」 とししています。 とすると、18歳の高校生はOKのような気がしますが、 たまに18歳未満(高校生含む)のような表記を見かけます。 法的にはどうなのでしょうか?? 使用済み下着売買? 未成年の女子中高生が使用済み下着を売る行為は犯罪なのでしょうか? 県の条例を見ても、「何人も、青少年に対し、着用済み下着等を販売してはならない。」としか 売り手への規制は見受けられないのですが、どうでしょうか。 最近ブルセラなどみかけなくなりましたが、流行った当時、女子中高生は補導されたんでしょうかね。。 また、下着ではなく靴や靴下は違反ではないと聞きましたが、本当ですか? 詳しい方、宜しくお願いいたします。 天文学のお話。日本ではどのように考えられていた? OKWAVE コラム 女子用のスニーカーを男子が使用することは、法... 女子用のスニーカーを男子が使用することは、法律で禁止されていますか? バカバカしいですが、質問しています。 青少年保護系の条例ー(使用済み下着) 近年、各自治体の青少保護系の条例に、新規追加項目として「青少年の使用済み下着売買の禁止」を設け、はっきりと禁止するところが多くなっていると感じますが、次のようなケースの場合、法的に見て「買い手」はどのような扱いになるのでしょうか?? 「条例にこの項目が適用されている自治体間同士で、ある成人男性が女性の使用済み下着を、インターネットサイト経由で買った。 サイト内で売り手の女性は、自身を成人であると書いていた。 ところが、後日、警察にこの女性が青少年保護条例の使用済み下着条項違反で補導(逮捕?)され、女性が成人ではなく未青年であると判明した。 この場合、女性の所有していた個人情報から買い手の成人男性の情報もわかる(つまり成人男性も検挙される可能性がある?)わけですが、買い手の成人男性は法的にどのような扱いを受けるのでしょうか??」 質問の要旨は「自身を成人であると偽って自身の使用済み下着を販売した未成年の女性が捕まった場合、それを買った成人男性にどんな法的な罪が発生しうるか」です。 どなたか、お答え・解釈をよろしくお願いします。 児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください 児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください。 ニュースで女子高生に裸の写メを送らせ児童買春・児童ポルノで逮捕されましたよね。 じゃぁ、もし女子高生に裸の写メを見せた場合は、児童買収・児童ポルノではなく、青少年保護育成条例になりますか? 青少年保護育成条例では、 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 となっており児童ポルノより処罰が小さいですよね。 成人者が18歳未満に写メをもらうと児童ポルノで 18歳未満に成人者が写メを送ると青少年保護育成条例違反ですか? 禁止年齢について 私はこの年をとっくに越えているので関係はないんですが、ちょっと疑問に思ったので質問させてください。 パチンコとか成人向け映画は18歳未満禁止ですよね。競馬は20歳未満禁止とか…。しかも20歳以上でも学生は駄目、そしてTOTOのポスターを見ると19歳未満は買っても、当たっても払い戻しも駄目と書いてありました。このように禁止にしても18歳未満だったり19歳未満だったり20歳未満だったりするのはなぜなんでしょう?何かの法律に基づくのでしょうが、微妙に年が違うのはなぜ? 官能小説を18才未満が書いた場合 「18才未満禁止」という表示がネットでもよく出てくるのですが、法律上(?)18才未満がそういうサイトや文章を読んだらダメ、とされていますが、こちらが18才未満でそういう文章を作ることはダメなのですか? そもそも、そういうポルノサイトは18才未満禁止、と法律で決められているのですか? 恋愛する年齢について 子どもに対する性行為等に関する規制の現状罪 名 禁止されている行 為 罰 則 強姦罪(刑法第177条)・暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫すること ・13歳未満の女子を姦淫すること(暴行又は脅迫がなくても該当)3年以上の有期懲役強制わいせつ罪(刑法第176条)・暴行又は脅迫を用いて13歳以上の男女にわいせつな行為をすること ・13歳未満の男女にわいせつな行為をすること(暴行又は脅迫がなくても該当)6月以上10年以下の懲役児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)・児童(18歳未満の者)等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること5年以下の懲役又は300万円以下の罰金淫行等(青少年健全育成条例【例】)・青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をすること 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 といった・・法律を見ました。13歳と20歳の恋愛は 同意の上での性行為は 上の内容を見るとOKだと書かれています。 しかし、現在 訴えられそうになっています。相手の親が怒って訴えると言ってきました。 実際の法令を見ても不安に思ってます。訴えられる可能性がありますか?また付き合うことは出来るのでしょうか? 二度目の質問ですが・・恋愛の年齢 子どもに対する性行為等に関する規制の現状罪 名 禁止されている行 為 罰 則 強姦罪(刑法第177条)・暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫すること ・13歳未満の女子を姦淫すること(暴行又は脅迫がなくても該当)3年以上の有期懲役強制わいせつ罪(刑法第176条)・暴行又は脅迫を用いて13歳以上の男女にわいせつな行為をすること ・13歳未満の男女にわいせつな行為をすること(暴行又は脅迫がなくても該当)6月以上10年以下の懲役児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)・児童(18歳未満の者)等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること5年以下の懲役又は300万円以下の罰金淫行等(青少年健全育成条例【例】)・青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をすること 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 といった・・法律を見ました。13歳と20歳の恋愛は 同意の上での性行為は 上の内容を見るとOKだと書かれています。 しかし、現在 訴えられそうになっています。相手の親が怒って訴えると言ってきました。 実際の法令を見ても不安に思ってます。訴えられる可能性がありますか?また付き合うことは出来るのでしょうか? 大阪府(改正)青少年健全育成条例について 私は大阪府に住む高校三年生です。 3年ほど前大阪府の青少年健全育成条例が改正されました。 結果大阪府は全国でもっとも厳しいといわれる青少年の夜半外出制限が課されました。 詳しい内容は以下です。 ・16歳未満の者 午後7時~翌日の午前5時 ・16歳未満で保護者同伴の場合 ・16歳未満で規則に定める場合 午後10時~翌日の午前5時 ・16歳以上18歳未満の者 ○ 制限時間帯における青少年の立入を禁止する旨の掲示義務 (罰則あり) ○ 夜間に営業を営む者に対し、立入制限時間内に施設・敷地内 にいる青少年に帰宅を促す努力義務(コンビニエンスストア等) ● 夜間の連れ出し等の禁止 ○ 何人に対し、保護者の承諾等を受けずに夜間に青少年を 連れ出すことを禁止(罰則あり) みなさんはこれについでどう思いますか? 私は夜半出歩かないのですが、それでも改正当時は行動を制限するなんてあんまりよくないなあと思いました。 大阪府警のHPを見たのですが、条例が改正されて非行少年の数が減ったとか明確な記述がなくて、効果・影響がはっきりとみてとれるデーターも探しています。 意見、若しくは参考になりそうな書籍・HPなどあれば教えてください。 お願いします。 ちなみにここで得た情報や意見はエッセイを書くのに使用したいと思っています。 18歳未満とどこまでならOKなのか? 18歳未満とどこまでならOKなのか? 各県に、青少年育成条例で未成年とのセックスは禁止されておりますが、 どこまでならOKなのでしょう? どこまでなら淫行にみなされないのですか? 同意の上で、例えばあそこを見せ合ったりしたら違反となりますか? キスは大丈夫ですか? すみません。宜しくお願いします。 日本史の転換点?:赤穂浪士、池田屋事件、禁門の変に見る武士の忠義と正義 OKWAVE コラム 県青少年健全育成条例違反(使用済み下着の買い受け禁止) 使用済み下着買い取ったとして逮捕された事例が下記のURLに でています。 県青少年健全育成条例違反(使用済み下着の買い受け禁止) これが18歳以下で制服を買い受けた場合は、合法でしょうか? 違法になるのでしょうか? http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/gifu/news/20070613ddlk21040053000c.html 下着の売買について すいません、QNo.3269394でも似たような質問をしたのですが、編集の仕方が分からないのでもう一つ質問を立てさせてください。 各都道府県の条例では、18歳未満の子との下着の売買を禁止しているところがありますが、それで捕まったという例はほとんど聞いたことがありません。(岐阜であったものくらいです) しかし、その手の掲示板の数や書き込み数を見ると、相当多くの人間がおそらく高校生相手に取引しているんではないかと思われます。 報道されていないだけで、実際はもっと摘発はされているのでしょうか。それとも、ほとんどばれないケースが多いんでしょうか。 どなたか御存知の方がいれば、お教え願います。 アダルトサイトで クリックしたら、「当サイトは成人向けのアダルトコンテンツを含んでいます。青少年にとっては悪影響を及ぼす可能性がある性的刺激が強い画像サイトです。(中略)本サービスはこの先42000円の料金がかかります。規定日数間ご利用いただけます。青少年保護育成条例、その他法律、法令、条例により、18歳未満の方のご利用、公序良俗に反するご利用は固く禁止します。この確認表示の先からは有料となりますので規 約をお読みになりお進み下さい。18歳以上ですか?」というものがでました。そこで「はい」とクリックしたら、登録完了と出たのですが、お金は払わなければいけないのでしょうか?お願いします。 法律の解釈? 法律に関してですが? 各都道府県によって条例とかが違うことが多いのですが その際の解釈について質問があります。 例えば青少年保護条例なんですけど、あれは18歳未満に如何わしい行為を罰するとありますが、例えば17歳の人と真剣に交際してそれで関係を持ってしまっても罰せられるのでしょうか?あくまで両方の合意の上としますが・・・ 皆さんの意見をお聞かせください 東京都の条例 間違っている部分を直して下さい。 【】内がベース部分です。【】外を直して下さい。 【東京都内の青少年のゲームセンター(娯楽施設)の立ち入りは、】 実年齢16歳未満は18時以降4時まで 実年齢18歳未満は22時以降4時まで 【が立ち入り禁止時間である。制服着用の高校生は、】 江東区は18時以降 江東区以外は21時以降 【が立ち入り禁止時間である。】 青少年の補導時間(←正しいに直して下さい) は、21時30分以降始電前である。【規制対象は】実年齢20歳未満である。 【東京都はアイドリング・ストップ(←正しいに直して下さい)禁止条例があり、違反した場合は】罰則がある。【また、東京都内の】全ての【道路で】ディーゼル車の通行が禁止されている。 法律における年齢の定義についての質問です 法律における年齢の定義についての質問です 競馬法によると「未成年者」の競馬への参加を禁止しています 賭博法(?)やモーターボート競走法によると競艇やパチンコについては「18歳未満」の参加を禁止しています そのほかにも、飲酒喫煙は「未成年者」、風営法は「18歳未満」などとありますが 「未成年者」の禁止をしているものと、「18歳未満」の禁止をしているものとの差はどこにあるのでしょうか? 何故全て「未成年者」への規制にはしないのでしょうか? ファンの女子高生とホテル、ミュージシャン逮捕の件 ファンの女子高生にわいせつな行為をしたとして、警視庁調布署は19日、調布市国領町、ミュージシャン田中辰典容疑者(31)を都青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕したと発表した。 同署幹部によると、田中容疑者は3月20日夕、同市内のホテルで、ファンの女子高生が18歳未満であると知りながらわいせつな行為をした疑い。との報道です。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130420-OYT1T00425.htm?from=ylist 以下質問です。 1.この場合お互いに合意の上で且つ金品の授受は無かったと思われますが、何という法律でこのミュージシャンは罰せられるのでしょうか? 2.18歳未満の女性との性行為が犯罪なら18歳未満の女性との結婚も犯罪では? 以上です。 20歳の高校生が出会い系を利用するのは、法律違反ですか? ちょっとした疑問がわいたので、ご回答をお願いいたします。 出会い系サイトでは、よく【18歳未満・高校生の利用は禁止します】という文言が書いてあります。 18歳未満に関しては、法律で規制されているため利用禁止はわかるのですが、なぜ高校生はだめなのでしょうか。 高校3年生は、4月生まれの人であればすぐに18歳になります。 また定時制高校などは、20歳や30歳などさまざまな年齢のかたがいらっしゃいます。 そういう方々も【18歳以上であるが、高校生】なので、利用してはいけないのでしょうか。 仮に利用した場合、なにかの法律に違反するのですか? たとえばですが…。 19歳の高校生(全日でも定時でも)が、出会い系サイトを利用した場合。 これは成人していないので、なんとなく良くない気がします。 しかし、30歳の高校生(同じく全日でも定時でも)が出会い系サイトを利用するのは、かまわないと思うのです。 さらに、気になったのは 【18歳未満・高校生の利用は、法律で禁止されています】 という文章です。(こう記載されているサイトがありました) いろいろ調べた結果、18歳未満は確かに法律で禁止を明言されていました。 しかし高校生の利用を禁止する法律はみつけられなかったのです。 もし高校生の出会い系サイト利用を禁止する法律がないのであれば、なぜ多くのサイトでは高校生の利用を禁止しているのでしょうか。 長くなってしまってすみません。 ご回答をよろしくお願いいたします。_(._.)_ 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 学問・教育 人文・社会科学 語学 自然科学 数学・算数 応用科学(農工医) 学校 受験・進学 留学 その他(学問・教育) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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素早く丁寧な回答ありがとうございます 18才の女子高生は大丈夫なんですね ありがとうございました