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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保保険料未納と障害年金)

国保保険料未納と障害年金

このQ&Aのポイント
  • 国保保険料未納で困窮中の人が障害年金を受け取れる可能性はあるか
  • 現在自立支援医療に加入し鬱病と睡眠障害で心療内科に通院している人が国保保険料を未納してしまい、障害年金を受け取れるか不安
  • 国保の保険料未納で障害年金が受給できない可能性があるのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

国民健康保険の保険料(もしくは保険税)は関係ありませんよ。 障害年金と関係してくるのは、国民年金保険料のほうです。混同しないで下さい。 まず、初診日がいつなのかをきちんと調べて、確定させましょう。 そうしましたら、初診日の前日の時点で、以下のどちらかの保険料納付要件(国民年金保険料や厚生年金保険料の納付の状況のことです)を満たしているかどうかを調べます。 1 初診日の前日の時点で【初診日の月の2か月前までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間」】を見たときに、その全期間の3分の2超の期間が「保険料納付済か保険料免除済」になっていること (要は、未納期間が、全期間の3分の1未満でおさまっていること) 2 1が満たされていないときは、初診日の前日の時点で【初診日の月の2か月前から過去に1年をさかのぼった「公的年金制度の被保険者であるべき期間」】を見たときに、全く未納がないこと(あるいは免除済になっていること) 公的年金制度とは、国民年金のほかに、厚生年金保険や共済組合(公務員など)も含みます。 そして、これらのどれかに加入して、国民年金保険料や厚生年金保険料を納付しなければならない期間のことを「公的年金制度の被保険者であるべき期間」と言います。 「夫がいて扶養され、自分は国民年金保険料を納めないでも済む」という、いわゆる専業主婦(国民年金第3号被保険者と言います)の期間は、納めたものとしてカウントして下さい。 この1と2のどちらかが満たされていたら、次に、初診日から1年6か月が経った日(障害認定日と言います)の時点で、障害年金でいう障害の状態(自立支援医療や障害者手帳でいうものとは、全く違います)かどうかを調べてもらいます。 そして、障害年金でいう障害の状態であれば、障害年金を請求(受給の申請)できます。 障害年金の障害の等級は、重い順に、1級から3級までがあります。 初診日のときに国民年金だけだった場合は、1級と2級のどちらかになり、3級は受けられません(3級にあたる障害の重さであっても、支給されません)。障害基礎年金だけとなります。 これに対して、初診日のときに厚生年金保険に入っていたときは、1級か2級だったら、障害厚生年金のほかに障害厚生年金もプラスされて支給されます。3級は障害厚生年金のみ(但し、年約59万円は必ず保障されます)です。 先ほども言いましたが、自立支援医療や障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の基準と、障害年金の基準とは全く異なるので、自立支援医療を受けていたり手帳を持っているからといって、障害年金も受けられるというわけではありません。 まずは、初診日が国民年金だったか厚生年金保険だったか、初診日よりも前の保険料(国民健康保険ではなく、国民年金や厚生年金保険)の納付がどうだったかを確認しましょう(年金事務所にきちんと出かけて確認するのがベストです)。

noname#133473
質問者

お礼

詳しくご説明をしつ下さり有難う御座います。初診日より以前から厚生年金には加入しておらず、国民年金を全額免除しているだけの状態です。本当にややこしく難しいので後々年金事務所にご相談に行く予定です。丁寧なアドバイス有難う御座いました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「国保の保険料が未納だとまず障害年金は不可能でしょうか?」  結論から言えば可能です。障害基礎年金の認定要件は国民年金保険料の納付要件・初診日要件・基準日要件だけです。国保保険料の未納は関係ありませんよ。  

参考URL:
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/kokunen/nenkin/page_syogai.jsp
noname#133473
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。国保保険料未納は影響ないと知り安心しました。有難う御座います。 お手数おかけしますが、馬鹿で無知で大変申し訳ありませんが、「初診日要件」「基準日要件」とはそれぞれどのような内容の用件でしょうか?立て続けに質問してしまい、大変恐縮ですが教えていただけないでしょうか?

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