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勝手に出て行くやつに敷金払う必要ある?イライラしてる
- 勝手に出て行く相手に敷金を払う必要があるのか、イライラしている状況です。彼女のアパートでのルームシェア相手が卒業し退去することになり、彼女から一緒に住む提案がありました。しかし、彼女の母親が勝手に出て行く相手に敷金9万を払わせると話し、彼女の父親も敷金を払うのは当たり前だと主張しています。質問1:勝手に出て行く相手に敷金を払う必要はあるのか?質問2:彼女の親父の主張にどう反論すればいいか教えてください。
- 勝手に出て行く相手に敷金を払う必要があるのか、イライラしている状況です。彼女のアパートでのルームシェア相手が卒業し退去することになり、彼女から一緒に住む提案がありました。しかし、彼女の母親が勝手に出て行く相手に敷金9万を払わせると話し、彼女の父親も敷金を払うのは当たり前だと主張しています。質問1:勝手に出て行く相手に敷金を払う必要はあるのか?質問2:彼女の親父の主張にどう反論すればいいか教えてください。
- 勝手に出て行く相手に敷金を払う必要があるのか、イライラしている状況です。彼女のアパートでのルームシェア相手が卒業し退去することになり、彼女から一緒に住む提案がありました。しかし、彼女の母親が勝手に出て行く相手に敷金9万を払わせると話し、彼女の父親も敷金を払うのは当たり前だと主張しています。質問1:勝手に出て行く相手に敷金を払う必要はあるのか?質問2:彼女の親父の主張にどう反論すればいいか教えてください。
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大家しています。 この問題が嫌なので“普通の?”大家は『ルームシェア』を認めないのです。 まず、基本的には他の回答者様もお書きの通り『敷金』は退去時に滞納等がなければ全額返金されるべきもので、出て行く方の返金要求は正当です。 ただ、退去する場合には『原状回復』の責任があります。つまり、今の時点でお二人が退去される場合には『原状回復費用の借主負担分』を支払って部屋を明渡さなければなりません。一般には『敷金』はその費用と相殺され、不足があれば追加請求を受け、過分であればその分の返金が行われることになります。時ですから実際には『敷金の全額返金』というのは非常に稀なのです。 その上、実際にはお一人はそのまま住み続けるご予定ですから現時点での『原状回復』は不可能です。そうすると、現時点で退去される場合に一体いくらの『原状回復費用の借主負担分』が生じ、いくら返金されるかは『不明』なのです。 もし、質問者様が「敷金9万返して」に反論するとしたら「今までの居住期間の『原状回復費用の借主負担分』の半分は負担しろ!」ってところでしょうか。ただ先にも書きましたようにこれは事実上算出不可能な数字で、もしかすると9万(総計18万)じゃ足りない場合もあります。
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- nabituma
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何に腹をたてているのかよくわかりません。 他の回答にありますが、そのルームメートの敷金の問題はルームメートと大家さんの契約の問題です。 あなたが間にはいってお金を建て替えたり、払ったりするものではありません。 清算の済んだところであなたが新しいルームシェアのメンバーとして、敷金を収めて入居すれば よいことです。(新しい契約です) 割合単純でしょ。
- asobizuki
- ベストアンサー率38% (92/242)
礼金ではなくて、敷金ですよね? 地方の習慣によって違いがあるとききますが、一般的に敷金って「保証金」を「預けている」だけであって、支払い金ではありません。家賃の滞納があったときにそれをもって補てんしたり、退去時に賃借人の故意または過失による損壊や汚損の原状復旧に充当されるお金です。 わたしが若いころ借りていたアパートは、きれいに使って退去のときもよく掃除してから引っ越したら、敷金は全額戻ってきました。そういう性質のお金です。敷金が戻ってこない慣習がある地方でないのなら質問者様の怒りには大きな勘違いがあるように思いますし、敷金が戻ってこない地方の話なら先方の親御さんに勘違いがあるように思います。これが礼金であれば、また話が違ってくるでしょうが。 それに敷金云々の話は、本来は彼女と彼女がルームシェアしていた娘との問題です。当事者間で金銭解決をしてから、あなたがそこに引っ越すというのが手順です。 あなたが後釜に入ろうが入るまいが、シェアしていた娘は出ていくわけですよね。あなたは「やはりいっしょに住むのはやめる」と白紙に戻してみてはいかがですか?そうすれば >俺は勝手に出て行くその子に9万払う必要 はまったくなくなります。金銭問題は当事者に解決してもらえばいいです。その結果、あなたの彼女がシェアしていた娘にいくばくかのお金を支払うことになって、あなたがそのお金をいくらかでも負担するのかしないのかはあなたの判断です(いっしょに住んで欲しいのは彼女で、あなたではないんですよね?) はたから見ていて、3者ともひとつひとつの権利や義務関係を考えず、ただ自分のやりたいようにはしたいが、お金はかけたくないと揉めているようにしか思えません。
- myumyu1000
- ベストアンサー率77% (7/9)
敷金とは、借主と貸主の間で、賃貸契約の内容に基づいてやりとりされるもので、 あなたと、ルームメイトの間でやり取りするものでは、ありません。 文面から察すると、西日本のようですね。 西日本では、敷金とは、契約期間の賃貸の場合の前払いで、 多くの場合、中途での解約では返還しないとの契約が多いです。 あくまでも契約書の内容になんと記載されているかであり、 (1) 彼女とルームメイトとその貸主との間との契約内容 (2)あなたと今までの住居の貸主との間との契約内容 がわからない限り、この質問にたいする答えは 回答できません。 全て、中途での解約では返還しないとの契約であったとすれば、 ・彼女が既に支払済みの敷金は、その貸主のもので、 彼女には返還されません。 ・あなたの支払済みの現在の住居の敷金gはその貸主のもので あなたには返還されません。 ・あなたは新しい住居の貸主に対し、あたらしい契約の敷金を 支払う必要があります。
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
お早うございます。 何か、敷金について考え違いがあるようなのですが。 そもそも、敷金とは、借主がなにかお部屋にした場合の保証金と考える物です。 つまり、退去する場合に、過失によるお部屋の損傷とか、お家賃の滞納とかの場合に、家主さんが損をしないように先払いして置く物です。 ですから、退去するときにお部屋を汚していたり、お家賃の滞納がなければ、全額返ってきます。 >まだ二人とも1年しか住んでないので、9万円分敷金が残ってます 一年住んだから半分残っているのではなく、現状では18万円の敷金があると考えるべきです。 もし、減額するとしたら、出ていかれるお友達のお部屋が、著しい損傷がないかを調べてみてある程度、質問者様が退去する場合に、敷金から引かれるであろう金額を算出して、彼女が出した半分の9万円から引いて残りを返す物です。 例えば、退去時にハウスクリーニング代の負担とか明記されているようでしたら、その分の半額は負担してもらうとかの話し合いは可能だと思います。 その代わり、質問者様が退去する場合、今回支払った敷金は、このままひどく汚したり傷つけない限り、質問者様に返ってきます。 また、現在お住みになっている、お部屋ですが、定期借家契約とかですか? それだと、2年契約~で、キャンセル料の発生も解かりますが、普通の借家契約の場合、退去時の1~2か月前に申し出れば、キャンセル料とかは掛らないと思います。早めに大屋さんとか管理会社に確認した方が良いと思います。 それと、質問者様のお部屋の敷金ですが、上記と同様にある程度は返却されると思います。 (ハウスクリーニング代金の負担とか、最初の契約書に明記されている物は引かれます) ご参考までに