- ベストアンサー
ネットの悪質な書き込みに対する法的措置と慰謝料請求の可能性
- ネット上での悪質な書き込みに対して、法的な措置を取ることは可能です。
- 具体的な行為によっては、繰り返し書き込みを行ったり、中傷の内容がある場合には名誉毀損として、慰謝料を請求することもできます。
- 書き込みを行った側が国外在住であっても、責任を負わすことは可能です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、相手の特定が優先事項です。 特定のヒントになり得るアクセス情報(IPアドレスなど)は サイトの管理者側は把握していますが、被害を訴えた上でまず それを開示してもらいます。 "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律" というものによって、プロバイダなどは権利侵害の被害者から申し出が あった場合には情報を開示する責任が定められているので、各プロバイダの 開示請求手続き(個人情報保護ポリシーなどのページに記載があります)を 行う必要があります。 なかなか情報が開示されない場合などは発信者情報開示仮処分命令申立を 行うようなことになります。 この手続きの詳細について知りたい場合は弁護士に相談してください。 プロバイダからの開示が行われるまでは把握している情報で 追跡のヒントになるのはIPアドレスのみですが、個人がインターネットを 利用する場合の割り当てIPアドレスというのは変動するので、 もたもたしていると情報が変わってややこしくなります。 掲示板などの管理者から書き込み日時とIPアドレスの情報を得ていれば プロバイダ側のログなどから該当する会員の割り出しはできるのですが アクセスログは永久保存されるのではなく、一定期間で消えてしまう (でないとサーバ側の負担が大きい)ので、それまでに特定をする 必要が出てきます。 このような経緯を経て相手の氏名・住所などが特定できた上で やっと損害賠償請求の訴訟を起こすことになります。 プロバイダ等の損害賠償責任に関する法律 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/denki_h.html ガイドラインなど http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/ 参考 http://www.tains.tohoku.ac.jp/news/news-27/3542.html >書き込みを行った側が、国外在住だった場合 それは難しいでしょう。通信事業者自体が海外にあったら開示請求の ための手続きなどはその国の法律に基づいたものになりますし 裁判所や警察の権限も異なります。 国によっては日本のように家庭でのインターネット利用よりも ネットカフェだとか公衆無線LANだとかを使う人が多い場合もあり 相手の特定がより困難ではないかと考えられます。
その他の回答 (1)
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
知恵袋の管理人に削除せい言うことは出来るで。これ民事だから。 相手には難しいかもな。名誉棄損とか侮辱とか、相手の特定の前に自分が特定されてまうかどうかが重要でね?裁判でお前悪いと言てもらえるのは、被害者がリアルでも特定されてまう場合だけだから。あなたが知恵袋にIDしか出してなくて、悪い奴らもリアルのあなた特定できる情報出してないなら、難しいわな。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。