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出産手当について

現在、妊娠五ヶ月で中間管理職をしています。めいいっぱい働いて5月18日までの勤務になります。仕事を産後も続けたいと思いましたが先日上司に勝手に子供を作って。と色々と嫌味を言われ何だかこのまま出産し復帰しても先が期待出来ず退職を考えています。制度が変わり出産手当も変わり、情報が錯乱で真相を掴めずにいます。産前42日以降に退職をしたら出産手当が頂けると聞きました。社会保険を払い六年になり期間はクリアなのですが。月曜に上司に今後の進退を決め報告しなくてはなりません。もらえるのであれば頂きたいと思っています。どうか宜しくお願いします。

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  • origo10
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回答No.1

 以前、理事の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q6461858.html(類似質問) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/56897/20110104-102021.pdf(2ページ協会けんぽ宮崎支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.html(健康保険の豆知識:協会けんぽ熊本支部)  出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。  【出産日は産前期間に入り】、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。  出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。 ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません) イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること  ※ 「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)出産手当金が支給停止されているときなど  つまり、【退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件「イ」を満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されません】のでご注意ください。  また、出産手当金の申請は、産前・産後の分をまとめて1回の申請をされる方が多いですが、「産前分・産後分」や「在職中分・退職後分」などと複数回に分けて申請することもできます。その場合、事業主の証明は在職中分については必ず必要となりますが、医師または助産師の証明は、出産後に証明をもらい、出産日が確認できる場合には2回目以降の申請書の証明は省略できます。  ご出産予定日が5月18日の場合、出産手当金の支給対象期間は次の98日になります。  ●産前分42日:4月7日~5月18日 (●出産日:5月18日ご出産予定日)  ●産後分56日:5月19日~7月13日 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ熊本支部)  出産手当金を(健康保険の被保険者)資格喪失後も受ける(継続給付)ためには、 ◆4月6日(最終出勤(勤務)日:出産予定日43日前) (出産手当金支給対象期間(産前42日~産後56日)の初日(4月7日)の前日) ◆4月7日(欠勤(又は有給休暇、産休)、会社に在籍する最終日:退職日:出産予定日42日前) ◆4月9日(健康保険被保険者資格喪失日:出産予定日41日前) (出産予定日は産前に含みます) という日程で要件満たせるのではないかと思います。  退職日については、出産手当金の継続給付の要件を保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認後に検討されることをお勧めします。  また、お給料の締切日や年次有給休暇の残日数(労働基準法第65条第1項では、産前休業(一般的に無給:出産手当金も標準報酬日額の2/3)は労働者からの請求が必要ですので、産前休業を請求せず年次有給休暇を取得)等も考慮されて、きりのよい日を退職日として検討されてはいかがでしょうか。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(つわりと傷病手当金等) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/02.htm(月中途退職と社会保険料:国税庁) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,89,581.html#2-3-Q12(Q12・Q13:協会けんぽ福井支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf(厚生労働省)

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/56897/20110104-102021.pdf

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