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訪問介護事業所の運営規程の変更について

訪問介護事業所に勤務しています。 運営規程の変更について質問いたします。 土曜日の営業時間が9:00~13:00の場合、 土曜日に14:00~15:00の時間帯のサービスを介護保険で提供させて頂く場合、 運営規程の営業時間の変更が必要ですか。 また、変更しないで受けた場合どうなりますか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • majyo16
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

都道府県に届け出ている営業時間外のサービス提供と言う事ですか?

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