>失業保険を明日申請しにいくのですが、7日間待機後、いつ受給できますか?
会社都合であれば給付制限の3ヶ月がありません。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
>一度にまとめて30日分振り込まれるのでしょうか?
認定日に失業状態と認定された日数分が振り込まれます。
補足
つまり申請から10日ぐらいで振込されるということでしょうか? 約一ヶ月ごとに申請しなおすということでしょうか。 >認定日に失業状態と認定された日数分が振り込まれます。 認定された日数分の意味が理解できないのですが、、働いていない分30日分ではないんでしょうか?