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社会保険を滞納している事業主の高額医療請求について

私の父は中小企業の会社経営をしています。ここ数年の不景気で売り上げは下がり、社会保険の滞納が数カ月続いていました。 今後の資金繰り、経営方針を考えている矢先に、事故に遭い、経営継続は不可能になりました。 これから倒産という形を取るのですが、その場合、滞納していた社会保険はどうなるのでしょうか? そして今現在、かなりの医療費が発生しているのですが、保険は適用されるのでしょうか? 「高額医療費」や「医療費の控除」など申請したいと思ってるのですが、滞納していると適用されないのでしょうか? ご教示ください。よろしくお願いします。

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  • thor
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回答No.1

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料は、税に次ぐ順位で優先的に回収されます。 破産免責の対象にもなりません。 株式会社・有限会社などの「会社」は、「法人」、すなわち「法律上の人」です。 株主・経営者である個人とは別人です。 ・「高額医療費」とは、「高額療養費」のことでしょうか? 健康保険法には、保険料の滞納を理由に保険給付を差し止める・相殺するという規定はありません。 ちなみに、保険者に健康保険料を納付する義務があるのは事業主(法人そのもの)で、被保険者たる個人ではありません。 ※(健康保険法161条2項)事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 ・「医療費の控除」とは、所得税・住民税の計算における「医療費控除」のことでしょうか? 医療費控除は、税の制度ですから、保険料の滞納とは全く関係ありません。

enelai725
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ありがとうございました。 これを機に色々勉強したいと思います。

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