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ひき逃げ犯!

昨日、路地を車で時速20キロ以下で走っていたところ、前から歩行者が歩いてきていました。その歩行者とすれ違うときに、私の車と歩行者の体か荷物か分からないのですが、接触してしまったようなんです。私はすれ違う時には全く気づかず、数メートル進んだところで左折をする時に、こちらの方を見て立っているその歩行者がミラーに映っているのに気づきました。その歩行者が、誰なのか分かりません。もし、接触事故であった場合、ひき逃げ犯になってしまうのでしょうか?どうしたら良いのでしょうか。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

ひき逃げとは交通事故で人を死傷させることを、当て逃げとは交通事故で物を損傷することをいい、いずれも罰則があります(犯罪です)。逆にいえば、接触してもかすった程度で人の死傷や物の損傷を生じなければ、ひき逃げにも当て逃げにも該当しないことになります(ただし、肉眼では識別しにくいほどの軽い打撲でも、傷害と診断され得るので注意が必要です)。 死傷・損傷の有無がハッキリしない場合は、これがあるとみなして対応するのが安全です。道交法上、交通事故を起こした運転者は直ちに救護などの必要な措置をする義務を負いますが、今回のようにすでに時間が経過している場合でも、警察に申告するのが無難です。 なぜなら、その申告が被害届提出前であれば刑法上の「自首」に該当するし、提出後であっても反省・改悛の情があることの証明となるので、起訴・不起訴の判断、起訴された場合の量刑判断で有利な材料となるからです。

uriboo
質問者

お礼

ありがとうございます。

uriboo
質問者

補足

すでに被害届けが提出されていた場合は、どうなりますか?

回答No.3

ANo.#2さんの回答にちょっと補足するね。 今のうちに警察に事故発生の届出をしておけば,もし後日被害者の事故申告が出ても法律上の”自首”になる可能性がでかいです。刑が減軽されるか,情状が良くなる可能性が高いです。 何もしなければ,ほんとうにひき逃げ犯人になります。

uriboo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • taka113
  • ベストアンサー率35% (455/1268)
回答No.2

#1の回答と私の考えは少々違います。 私は、現場から離れてしまった以上、警察からお呼びがかかるのを待つしかないと思います。 たとえ警察に出頭しても、相手方から被害届けが出ていなければ警察は動けません。ちょっとした事情聴取をして「今日は帰ってください」と言われるだけです。 仮に、後日被害届けが出されたとき、現場から離れた事実は変わりませんから、このとき出頭したことが何らかの罪の軽減になるとも思えません。 被害届けが出されなかった場合は完全にお咎めなしです。

uriboo
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり、過去には戻れないって事ですよね。 反省しています。

  • purotomo
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.1

その歩行者が警察へ被害届けを出していれば、少し大事になるかもしれません。 とりあえず、時間と場所など、警察署(交通課)に電話を入れたほうがいいのではないかと思います。 あとになって、どこ痛いなどと、言ってこられてはたまりませんから。なるべく早めに!

uriboo
質問者

お礼

ありがとうございます。 連絡って、電話でいいのでしょうか?

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