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調停中に、勝手に共有財産を売却された。

夫が不倫女のために、家を出ていき、3ヶ月がすぎました。 今は調停中ですが、最近、夫が相談なく勝手に共有財産であるマンションを 売却しました。しかも売り先は、もと上司が経営する会社です。 破格な価格で売買されています。 マンションの名義は、夫でしたが、結婚後に購入し、共働きで築いた財産でした。 夫に対し、財産隠し、不法な取引として、訴えることはできますか。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

名義が旦那さん1人の名義であるなら売買自体は正当であります。価格に関しては確実、かつ早急に売るなら相場より安い値で売るしかないと思いますので判断はしかねます。 質問者さんは「破格な値段」で売ったことを知っているなら財産隠しではないと思いますので訴えることは難しいと思います。 今後の対処として、財産分与は売却した金額では無く、相場を基に交渉する!それしか無いと思います。基本的に質問者さんが1千万は払っている!という事を言い出すときりが無いし、それ事態も共有の財産です。結婚前の貯金から頭金として支払ったなら別ですが…また、負債(ローン残高)も共有の財産である事はお忘れなく。 個人的な意見としては、不貞行為を理由により多くの慰謝料を請求した方が有利に進められるかと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

#2です。 背信的悪意者排除論といいまして、 次のようになっております。 「第三者」は悪意でも保護されるが、悪意者がもっぱら 真の所有者の権利を害する目的でその登記の 欠缺を主張する場合には、そのような主張は信義に反し 認められないとされる (最判昭和43年8月2日民集22-8-1571) 尚、有責者から離婚を申し出ても 認めない、てことになっております。 夫さんは、不倫して出ていったのですから 有責者ですね。 妻さんの承諾が無い限り、離婚に至ることは ない、てのが判例です。

回答No.3

 とにかく相手の動きを止める必要があるので、弁護士を立てて訴えるのが先。  くわしくは弁護士に聞くとして、急がなければダメ。  費用の心配ですが、あなたのおっしゃやる金額があれば、払えるでしょうから問題ありませんでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

二人で築いた財産であれば、 貴方にも権利はあります。 例え、登記が夫名義であってもです。 ただ、登記が夫名義なので、特別な場合を 除いては、それを 買った人には対抗できないのが原則です。 調停中なんですから、それも合わせて 調停したらいかがでしょうか。

ama2011
質問者

お礼

Hekiyuさん 御回答ありがとうございます。 参考になりました。 これまでのいきさつをおはなししたいとおもいます。 9月 主人が会社の女性と不倫が発覚 10月 主人は、居場所も教えず別居スタート 10月 主人は、私が勤務中に自分の荷物を出す(夜逃げ状態) 10月末 1回目 婚費の調停を私がおこし、主人はわたしに離婚調停をおこした。 12月 2回目の調停 婚費きまらず。離婚はしたくないことを主張し、 不倫の証拠をだしたら、主人はいかる。 年末 二人で築き上げた財産を売却されました。 わたしは、1せんまんほど、これまで協力しました。 特別な場合とありましたが、具体的におしえていただけたらとおもいます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

ご主人名義だったらどうしようもありません 共有にして置けばよかったですね

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