※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停の財産分与(研究者と専業主婦))
離婚調停の財産分与(研究者と専業主婦)
このQ&Aのポイント
離婚調停の財産分与についての疑問を解消しましょう。
結婚暦13年の研究者と専業主婦の財産分与について詳しく調べました。
専業主婦の寄与度によって財産分与の割合が変わる可能性があります。
ご存知の方おしえていただけないでしょうか。
離婚調停時の財産分与について、結婚前や親からの相続を除く
共有財産を按分するようですが、3分の1が妻と判断されることが
多いと聞きました。どうなんでしょうか?
結婚暦13年
夫は研究者で特許褒賞、学会論文賞奨励金、社長表彰、
残業手当て、海外渡航手当てなど臨時収入があった。
妻は10年専業主婦、3年パート年収37万
住宅と貯蓄合わせて3300万円くらいですが、夫は住宅ローン
残債1800万円を払い続けながら生活し、妻は実家の母の
マンションに子供と暮らす。
住宅は夫名義で売却すれば2000万円程度となる想定現実は不明。
預金は1300万円程度。夫は住宅を売却しないと断言。
よって分与対象は3300万円
【半分の場合】
半分が妻とすると1650万円が対象で、妻に預金全額1300万+350万円
を夫が分割返済。
夫は住宅に住み、預金ゼロ、1800万円のローン+妻への返済金350万円。
【3分の1の場合】
3分の1を妻とすると預金1100万円、
夫200万円+住宅(現在売却想定2000万)
どっちらになると思われますか?専業主婦の寄与度は低いのでしょうか。
お礼
シンプルでわかりやすい回答ありがとう ございます。 調停員さんや、裁判官は夫がたより妻方に つく場合があるとききました。 当たり外れがあるとか、騙し合い、駆け引き ですね。