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子どもの飛び出し

先日、私が乗用車で道の狭い住宅地を時速20キロで走行中、左側の路地より小学生が乗った自転車が飛び出し、出会い頭に衝突してしまいました。その自転車は角を右折しようとしていたため全く、避ける事ができませんでした。ぶつかった箇所は、自転車のハンドル付近と、乗用車の左前ウィンカーです。自転車も車も損傷はなく、その、小学生もたいした事もなく元気だったのですが、とりあえず、病院に連れて行き、問題ないとの診断でした。示談で済むと思い警察には届けず、その日の内にお見舞いに行ったのですが、ご両親の言うには念のために人身事故として処理して欲しいという要望でした。そのために必要となる診断書もおそらく、「打撲」としかならないと思います。この場合、どのような処理、もしくは、私へのペナルティがくるのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

基本的に警察には届けるというのが決まりなんです。 それが法律で決まっていることです(道路交通法第72条、罰則は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金です)から、実は勝手に届けないというのは違法です。 なので届けてください。また相手の方にも診断書を提出するように言ってください(必要です)。 基本的に診断書の内容、および事故状況からご質問者に対する処置が決まります。 ご質問のように軽微な場合は何もなしということになることもあります。 ただ、事故暦はつきますので次回の更新はゴールド免許にはなりません。 ご質問内容からすると、ご質問者側には徐行義務違反や前方不注意などがあったことになります。 (死角のある信号機のない交差点では徐行義務があり時速20km程度だと完全に速度の出しすぎになります) あとは相手の過失との関係で責任比率は決まります。 軽微な怪我でしたら人身については自賠責でまかなわれる範囲なので、ご質問者の任意保険も使われることはないでしょう。 物損については使用するかどうかはご質問者の判断しだいです。(保険料が上がりますので) では。

burabasu
質問者

お礼

事故の程度にかかわらず事故歴がつくんですね ちょっと残念ですが、たいした怪我でなかったことが救いです。  早急な回答ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

1.保険(任意+自賠責)出の解決を望むということであれば、人身事故として警察への届出が必要となる。 2.質問の中だけで判断した場合、特に罰則などは心配する必要はないと思われる。 以上の点をご自分で考慮して判断してください。 私個人の判断としては人身事故とすることをお勧めします。

burabasu
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。

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  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

私の場合、左折しようとチョット左に寄った途端、左側からバイクが突っ込んできて接触事故になりました。左側の確認不足だったと思います。でもあのタイミングは…。 警察に人身事故で連絡し、現場検証をしてもらったんですが、事故の状況とケガの具合から、検察官が「人身事故にするの?」と被害者の高校生に聞いていました。で、その場は物損扱いで届けを出す事で双方同意しました。 数日後、高校生の親御さんから「人身にしてくれ」と連絡があり人身になってしまいました。診断書は打撲で全治3日でした。 で、私はというと、反則金も免許の減点もありませんでした。同じになるかどうかは判りませんが、その可能性は高いと思いますよ。

burabasu
質問者

お礼

人身事故扱いになってもペナルティがない場合があるんですね。すこしホッとしました。 私もそうなる事を望んでます。早急な回答ありがとうございました。

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