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分譲住宅で生活保護?

 私のマンションに詳しくは知らないのですが、ご両親が購入した住居に子供の頃から住んでおり、 精神的な疾患があるということで生活保護を受けている人がいるようなんですが、そんなこと可能なんでしょうか?  以前、生活保護が受けられないということで自殺した人もいるほど、現在審査は厳しいものだと思うのですが

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  • s01643045
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.4

ローンの返済が完了していれば、本人名義であっても居住用資産として保有が容認されます。つまりそこに住みながら生活保護の受給は可能です。マンションの立地にもよりますが、通常マンションの資産価値はほぼ25年で0円になります。したがって、転売して処分するよりそこに住み続けてもらい利用資産として活用してもらったほうが住宅扶助を別に支給する必要もないため、税金の節約にもなるのです。(ちなみに転売指導をした場合、不動産屋に支払うお金や引越し代、新しいアパートの敷金等の契約料金また、家財処分費など100万円近い出費が必要です。逆にそれだけの資金を用意しないと、引越しはできないともいえます。)これが、持ち家であっても同じです。生活保護法は居住用資産の保有を認めています。こうした、居住用資産が問題になるのは地価の高い都心だろうと思います。また、精神疾患や病気を理由とした保護の受給についてですが、福祉事務所の職員は医師の診断書に基づき決定を下しており、医学的な裏づけはあります。外からはっきり素人目にもわかる身体障害と違い精神疾患は人によって千差万別です。もっとも周囲から理解を得にくい病気でもあるため、自殺者は最も多いのが実情です。さらに、就労可能なことと、実際雇ってもらえるかどうかは別の問題です。今は大学生が新卒の地位を確保するため留年してる時代です。つまりただでさえブランク(就職浪人期間)は大きなハンデになっています。病気のため休職し、履歴書にそのことを記載するとほぼ就職は絶望的なのが現実だろうと思います。

その他の回答 (3)

  • hanbun
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回答No.3

(1)マンションが生活保護受給者本人のものであるかどうか、 (2)マンションの処分価値がどれくらいあるかどうか、 (3)受給者本人が他の場所で生活できるかどうか(病気の関係から)、 が判断基準になります。 質問には書かれていないのですが、生活保護を受給されているのが単身者であるとすると、 (1)マンションが生活保護受給者本人のものでなく、ご両親(生存中と仮定)のものであるならば、住宅扶助費が発生しない(両親からはその分援助してもらっているとみなすことができる)ため、マンションで生活することは可能です。本人に他のアパート等で生活させた場合、家賃分(住宅扶助)の支給が発生し、その分だけ税金の支出が増えます。受給者本人が住まなくなったマンションを処分すれば、という話もでてきますが、この場合、マンションの所有者がご本人ではなくご両親なので、ご両親が処分したくない、自分たちが使うとか他の子どもに使わせる、と言えばそれまでです。 (2)マンションが生活保護受給者のものである場合、処分価値がどれくらいかによります。実際にマンションを処分してそれが1千万円にもなれば別でしょうが、100万円くらいであれば、そのまま住んでもらっていたほうが、住宅扶助の関係から税金の支出が少なくて済むからです(家賃月3万円だと1年で36万円、3年で108万円かかります)。 (3)あと、最後に本人が他の場所で生活でいるかどうか、ということもあります。精神疾患がある人の場合、環境が変わると適応できない(生活できない)人もいると聞いたこともあります。ここは担当のケースワーカーが、主治医の意見などを聞いて判断していると思います。 ですので、不正でもなんでもなく、福祉事務所がOKを出している可能性もありえます。

  • changu
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回答No.2

どこかで聞いた話ですが・・・ 持ち家かそうでないかは基準ではないと思います。なぜならば、賃貸にすると賃貸料が発生するため、持ち家でも借家でも出費が変わらないばかりか、住宅ローンの返済中の場合はローン+賃貸料になるので、更に出費が増え本末転倒です。もちろん、資産の運用で役場の担当者からアドバイスがあるかもしれませんが、基本的には持ち家だからと言って、人権問題として居住中の住居を奪うことは出来ません。

回答No.1

身内が精神疾患にて生活保護を受けています。 ご質問の意図は、悪質な受給ではないか?という趣旨でしょうか。 生活保護の基準・判断というのはガイドラインはあるものの、判断はある程度 担当者に任せられている部分もあると聞きます。 大きな身体障害者があり、どうやっても働き口も無く、このままでは死んでしまう。 という状態が見て取れる場合、生活保護支給は周囲も納得できると思います。 精神疾患の場合、ハタから見ても非常に健常そうに見えても実際は仕事ができない状態。 というのはあると思います。 会話は一見できているように見えるが、実は喋っていることが全然辻褄が合わない等・・・(私の身内はこのケースです) 特に重度の精神疾患の場合は精神科の医師も診断書を出しますので、行政の方は目安として判断の参考にされているようですよ。 もちろん不正目的で精神科に行っても、精神科医は見破ると思いますので不正受給・診断書発行は難しいと思います。 簡単に診断書も出さないでしょうし、長期間様子を見るはずです。 という事で、その方も相当に重い内容ではないのでしょうか。 でも分譲マンションを処分すれば生活できるのですから、甘い気はしますね。 財産処分もできない準禁治産者もついているのでしょうか・・・。

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