- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは、消費者に不利な情報を隠していたといえる?)
旅行会社が消費者に不利な情報を隠していた可能性はあるか?
このQ&Aのポイント
- 某旅行会社で、某国への1年有効のFIX-OPENと明記された往復航空券を購入したが、1年先の予約ができないことや、行きのみのスケジュールを提供されたことに不満を感じている。
- 旅行会社は、予約確認書には「片道」と明記しており、最初から片道航空券であると主張しているが、消費者は往復航空券を購入したと考えていた。
- この状況に関連する消費者保護法などの法律の条文があるかどうかを知りたい。特に、消費者に不利な情報を隠して商品を販売した場合に適用される可能性があるかを教えて欲しい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
第三者が見ても判る形で「往復航空券の購入契約を締結した」とわからなければ、「(往復航空券に関する)消費者に不利な情報を隠して商品を販売した」と断じる根拠がありません。 少なくとも質問文からは「片道航空券を購入した」としか読み取れません。 (あなたが勝手に「往復航空券だと勘違いしていた」とはわかりました) 『「原則片道での取り扱い」で、かつ「1年先は予約できない」と知っていながら、「1年有効のFIX-OPEN往復航空券」を売り出していたこと』は、あなたの場合には当てはまる要素がないとしか言えません。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱりだめですかね・・・授業料と思って諦めるしかないんでしょうか。
補足
「購入契約」は確かに片道なので、こちらの落ち度ですが・・・商品の広告には「往復航空券」「1年まで有効」としっかり記載されており(そのページの画像を残してあります)、私がその商品の問い合わせをしたという記録(メール)も残っています。その場合、誇大広告?不当表示?等にも当てはまらないんでしょうか。「片道」でのやり取りをしてしまっているので、ダメですかね^^;