自転車のベルとしてきづきベル(カウベル)は可能?
東京都在住でロードバイクにのっています。
道路交通法では必ず装備しなければならないものとして「ベル」があります。
もちろん使用用途は理解しておりますが、
ロードバイクでは一切鳴らす機会もなく不必要なものはちょっと。。。
とは思いますが法律できまっているためつけてます。
そこで質問なのですが、下のようなカウベルタイプでも法律上問題ないのでしょうか?
ViVA きづきベル
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=道路交通法より抜粋==
警音器(ベル)(東京都の例)
ベルは適切に音が鳴る状態に整備されていなければならない。
道路標識に従ってベルを鳴らす場合と、危険を防止するためにやむを得ずベルを鳴らす場合以外には、ベルを鳴らしてはならない。
例えば、前方の自転車や歩行者に進路を譲らせるためにベルを鳴らせば、警音器使用制限違反に該当することとなる。
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