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任意継続保険と国民保険の違いについて

今回、退職者から「任意継続保険の手続きをしてください」といわれましたが、国民保険との違いがわかりません。 お教えくださいましたら、助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.1

一定期間保険に加入していた方は、退職により資格を喪失しても保険料を事業主負担分も含めて全額自己負担する事により、任意継続の資格を得て、2年間給付を受け続けることができると言う制度です。 保険料を全額自己負担しても国民健康保険料より安い場合があるので利用する人が多いのですが、給付内容は通常の保険加入と同じで、新たに発生した病気についても給付されます。 なお、手続きは資格を喪失してから20日以内に 「健康保険任意継続被保険者資格所得申請書」を管轄の社会保険事務所または健康保険組合に提出してください。 ご参考まで

Alhambra
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 社会保険の担当になってから、日が浅いので勉強しなくてはいけないのですが・・・ 国民健康保険の保険料の方が安いと思っていましたが、一概にいえないんですね。

その他の回答 (2)

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.3

今までの健康保険の資格を延長するという感じが任意継続です。 但し色々な条件が有りますし、 (1)保険料が倍額になる(事業主負担分も本人が負担) (2)保険料の納付が遅れるとすぐ資格を失う という注意点があります。 任意継続を選ぶか、国民健康保険を選ぶかは本人の自由です。 参考に社会保険庁のページを掲げておきます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
Alhambra
質問者

お礼

社会保険庁のページのアドレスまでお教えくださり、ありがとうございました。 ご本人に説明して、判断を任せるようにします。 社会保険の仕組みについて、お勉強して、社員の方々のお役に少しはたつようになりたいと思います。

  • babuo
  • ベストアンサー率17% (177/993)
回答No.2

任意継続保険は退職などにより資格を喪失した方が対象で最長2年まで加入することができます。 いろいろな環境によりますが、任意継続保険は国民健康保険料より安い場合が多いので退職者が希望しているのでしょう。 しかし、任意継続保険はあくまで任意なので、個人(本人)が手続きするものです。 参考までに。

Alhambra
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 任意継続保険は退職者自身が行うってこと、はじめて知りました。 連絡してみたいと思います。

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