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事件や事故の示談
事件や事故で示談が成立すると、加害者は、罪が軽くなるの? 示談と損害の請求(治療費、破損した物の弁償など)とは違うの?
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事件事故における「示談」は、損害賠償・被害弁償を含むことが多いと思われます。 刑事事件・事故における「示談」は、本来は「私人対私人」、つまり民事上の和解に近い性質の契約であり、刑事手続きとは別物です。ただ、一般的には、刑事弁護士が必ずといって良いほど「示談、示談」と走り回るため、現在では、刑事裁判などの手続きと示談が一緒に論じられることが大半です。 なぜ刑事弁護士が「示談、示談」と走り回るかというと、被告人側が事実関係を争っていない場合(つまり「私がやりました、ごめんなさい」と言っている場合)に、公判前の手続きであれば検察官に対して寛大な処置をアピールする最も有効な方法、そして、公判に入れば裁判官に対して寛大な処置をアピールする最も有効な方法が、この「示談」だからです。 傷害事件などであれば、被害に見合った被害弁償(損害賠償)、そして、陳謝の意を示す慰謝料などは、多くの場合はこの「示談金」の中に含まれます。そして、被告人側は「示談金を払い、誠意を見せる」、被害者側は「被告人を許し、厳罰を求めない」この合意が被害者側と加害者側でなされれば、弁護士は、その示談の書類を公判後であれば裁判所に持ち込みます。「被害者の経済的な被害は弁償され、被害者は、被告人(加害者)に対して、厳罰を望んではいない」ということが、裁判官にアピールできます。起訴前であれば、同じようなアピールを担当の検察官に行うわけです。 そして、日本の刑事手続きにおいては、この「被害弁償の履行」「被害者の宥恕(つまり、被害者が被告人を許すという意思)」は、量刑に、かなりの影響を及ぼすのです。平たく言えば、刑が軽くなる場合が多いのです。適用される刑法の条文などは同じですが、懲役刑が短くなったりするわけです。検察官段階であれば、不起訴処分、起訴猶予などになる場合もありえます。 被害者側が「怒っている」「被告人の刑の軽減など望んでいない」凶悪犯罪などであれば、刑事裁判にあわせて被害者側が示談に応じることはなく、事後に民事上の損害賠償請求をあらためて行うケースもあります。
その他の回答 (1)
1)示談が双方で、例え、成立したとしても、事件や事故内容によっては、全く関係なく罪状認否され刑に服すことになったり、罰金などが課されることも多々ありえることです。それぞれの場合によって、異なるとしか言えません。 2)実際の損害についての賠償金とは全く別になるとも限りません。損害についての賠償金を含んで、示談成立になることも多々ありえることです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。私には少々難しいようでした。