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従業員の雇用について質問です。
現在正社員の従業員を、「パート化」する場合、どのようなプロセス(公的な手続き等含め)を踏めばいいのでしょうか? 単純に本人との話し合いの中で、雇用契約を巻きなおせばいいだけなのでしょうか?? ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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1.全従業員をパートにする場合、 全労働者の過半数以上で組織された労働組合があるなら、 労働組合を説得しないと難しいです。 個々に合意をとればいいですが、必ず団交の要求があります。 労働組合が無いのであれば、従業員と個々に話をして合意をとる。 2.特定の従業員の場合、 その特定者と個々に話をし、合意を取り付ける。 ちなみに合意した場合は、必ず合意書を2部作成し、 両方に署名捺印させて(当然会社も代表者名を入れて登記印を押す)、双方で保管。 話し合いだけでは駄目で、必ず従業員の合意が必要です。 かなりの不利益変更になるので、組合が無ければ個人ユニオンに駆け込む人や、 労基署や総合労働センターへいって、あっせん手続きをする人等が出てくると思います。 それと常時10人以上の労働者を雇用しているのであれば、就業規則があると思います、 就業規則の変更は、全労働者の過半数で組織されている労働組合が無い場合は、 各事業所で労働者で互選した代表者を選出し、その代表者から意見徴収をしなければなりません、 子の場合、当然禅従業員にパート化する経緯とパートになった場合の共通の労働条件や時給などを明記した資料等を渡してから、代表者に意見を集約させて、代表者から意見聴取します。 ただし、就業規則の変更は、意見を聴取するだけですので、 聴取した後、変更した就業規則に意見書を添付し労基署に届けるだけです。 ただし、裁判になったときには確実に負けます。 理由は労働条件の変更が正社員からパートですと、労働者の被る不利益がはなはだしいからです。
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- takuranke
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#1です。 >正社員→パートになる人間に対しては、(1)正社員として「解雇」→(2)パートとして「再雇用」ということではなく、雇用形態の変更、という形で問題ないという理解でいいのでしょうか? 解雇は不味いです、一旦、正社員としての労働契約の合意解除でないと会社が不利になります。 どちらかといえば、雇用形態の変更だけよりかは、一旦労働契約の合意解除をして、再度パートで雇用のほうがいいとは思います。 ただ、パートにする場合、 1日の勤務時間、1ヵ月の勤務日数がそれぞれ正社員の概ね4分の3以上、フルタイム未満にするのか、 4分の3未満にするのかで、健康保険や社会保険、雇用保険も考えないといけません。 また、期間の定めの無い契約にするのか、有期雇用契約にするのかなども相手に提示が必要です。 あっせん手続きなどをとられない様に慎重に進めたほうがいいです。
お礼
追加のご回答、ありがとうございます! なるほど、労働契約の合意解除をまず行ってから、ということですね。 引き続き、自身でも調べてみます。 ありがとうございます!
お礼
takuranke 様 早速のご回答、ありがとうございます。 労働組合がない場合は、基本的に本人との話し合い→合意形成、ということでいいんですね? この場合、正社員→パートになる人間に対しては、(1)正社員として「解雇」→(2)パートとして「再雇用」ということではなく、雇用形態の変更、という形で問題ないという理解でいいのでしょうか? 重ねての質問になりますが、よろしくお願いいたします。