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有限会社役員退任届の必要性

親族の会社役員として登記されている会社を辞めて数年たっていますが、退任届を出して登記をするのにお金がかかる、、、ということでそのままにしてあります。 会社が倒産した場合、のことを考えてきちんと退任しておいたほうがよいのでしょうか? どなたか教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.3

きちんと登記から削除したほうがいいです。 なぜなら、登記に役員として記載されていると、 倒産時や、会社が不祥事を起こした際、役員として損害賠償責任を問われることがあるからです。 登記手続きは以下をご確認下さい。 (株式会社となっていますが、現状株式会社も有限会社も同じ会社なので読み替えてください) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#32

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#32
tsubuku
質問者

お礼

お礼おそくなりました。 ありがとうございました。 無事手続きいたしました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

質問者が法務局に行っても、辞任登記は受理されません。 申請できる人は、現在の代表取締役のみです。 代表取締役がいない有限会社は取締役のみです。 辞任した役員は、登記申請人になれません。

tsubuku
質問者

お礼

御礼遅くなりました。 ありがとうございました!

回答No.1

役員変更登記(辞任)の費用(登記印紙代)は1万円で済むことですから、速めに手続されることが 宜しいですよ。法務局(登記所)に行けば書類の作り方等を指導してくれます。

tsubuku
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 行ってきます!

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